○八幡浜市会計規則

平成17年3月28日

規則第40号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 収入

第1節 歳入の調定(第10条―第17条)

第2節 納入の通知(第18条―第23条)

第3節 収納(第24条―第33条)

第4節 徴収又は収納の委託(第34条―第38条)

第5節 督促滞納処分収入の更正及び不納欠損処分等(第39条―第42条)

第6節 集計事務(第43条―第45条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第46条―第49条)

第2節 支出命令(第50条―第58条)

第3節 支出の特例(第59条―第63条)

第4節 支払

第1款 通則(第64条)

第2款 小切手払(第65条―第77条)

第3款 公金振替書の交付(第78条・第79条)

第4款 現金払(第80条・第81条)

第5款 隔地払(第82条―第86条)

第6款 口座振替の方法による支払(第87条―第89条)

第5節 領収書等(第90条―第93条)

第6節 支出の更正及び集計事務(第94条―第98条)

第7節 雑則(第99条・第100条)

第4章 決算(第101条・第102条)

第5章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第103条・第104条)

第2節 一時借入金及び歳入歳出外現金(第105条・第106条)

第3節 有価証券(第107条―第111条)

第4節 報告及び整理(第112条・第113条)

第6章 指定金融機関等

第1節 通則(第114条―第118条)

第2節 収納事務(第119条―第126条)

第3節 支払事務(第127条―第137条)

第4節 歳入歳出外現金(第138条)

第5節 預託金(第139条・第140条)

第6節 寄託有価証券(第141条)

第7節 帳簿等(第142条―第144条)

第8節 雑則(第145条・第146条)

第7章 出納職員及び資金前渡職員

第1節 出納職員(第147条―第161条)

第2節 資金前渡職員(第162条―第167条)

第8章 物品

第1節 通則(第168条―第171条)

第2節 譲与及び減額譲渡(第172条・第173条)

第3節 貸付け(第174条―第178条)

第4節 出納(第179条―第190条)

第5節 保管(第191条―第198条)

第6節 雑則(第199条)

第9章 帳簿諸表(第200条―第203条)

第10章 雑則(第204条・第205条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、市の会計に関する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 会計事務は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、公正確実、明瞭かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号)第215条に定める予算をいう。

(2) 法 地方自治法をいう。

(3) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(4) 出納職員 出納員及び会計職員を総称する。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を総称する。

(6) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書その他納入に関する書類をいう。

(財産等の会計年度)

第4条 財産、歳入歳出外現金及び有価証券の会計年度は、市の会計年度による。

2 前項の所属年度は、現に出納した日をもって、これを区分しなければならない。

(証書類の文字及び印影)

第5条 帳簿、納入通知書その他証書類に記載する数字は、明確に記載しなければならない。

2 証書類の文字及び印影は、明瞭で消散し難いもので記載しなければならない。

3 証書類の親金額記載は、別に定めるものを除くほか、アラビア数字又は壱弐参拾の文字を用いなければならない。

4 アラビア数字を用いるときはその頭書に¥の文字を、漢数字を用いるときは頭書に金の文字を併記しなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、この限りでない。

5 証書類の金額の記載は、「同」「仝」「〃」の文字を用いてはならない。

6 証書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を添えなければならない。

(証書類の誤記訂正)

第6条 証書類に記載する親金額は、訂正又は加筆してはならない。その他の事項中訂正、挿入及び削除を要するときは当該部分に、金額の訂正を要するときはその全部に2線を引き、その右側又は上位に正書し、脱字はこれを挿入し、訂正削除した文字は明らかに読むことができるようにし、訂正削除の個所には、それぞれ証印をしなければならない。

(接続印等)

第7条 1件の証書類で2枚以上にわたるものは、その接続部へ、又は証書類を他の紙面へちょう付するものは、そのちょう付部へ契印を押さなければならない。

(証書類の携行禁止)

第8条 証書類は、回議中又は決裁後を問わず職員以外の者にこれを所持させることはできない。

2 会計に関する簿冊及び証書類は、何人といえども無断でこれを閲覧させ、又は所属課以外に携行してはならない。

3 会計監査若しくは司法上その他やむを得ない事由により閲覧させ又は所属課以外に携行しようとするときは、会計管理者の承認を得なければならない。

(会計管理者等の印鑑の印影の送付)

第9条 会計管理者の印鑑の印影は、あらかじめ指定金融機関に通知しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また同様とする。

第2章 収入

第1節 歳入の調定

(調定)

第10条 市長は、歳入を決定するに当たって次の事項を調査し、その調査事項が適正であることを確認しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計、歳入科目及び金額に誤りはないか。

(3) 納入義務者、納付期限、納付場所が適正であるか。

(調定の変更)

第11条 市長が既に調査した歳入について、当該調定額につき、法令の規定又は調定もれその他誤り等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額について調定しなければならない。

(事後調定)

第12条 市長は、次に掲げる歳入については、指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに第10条の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された市税

(2) 元本債権とあわせて納付された督促手数料及び延滞金

(3) 納入者が納入の通知によらないで納付した歳入

(4) 前3号に掲げるもののほか、性質上納付前に調定できない歳入

(分納金の調定)

第13条 市長は、法令の規定により、歳入について分割して納付される処分又は特約をしているときは、納期の到来ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定の手続)

第14条 第10条から前条までの手続は、すべて調定書等により決裁を経なければならない。

(調定の通知)

第15条 市長は、歳入を調定したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 市長は、毎月、歳入の調定及び収入の状況について、報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(徴収の手続)

第16条 私人に歳入の徴収を委託した場合においては、第10条から前条までの規定を準用する。

(歳入の繰越)

第17条 毎年度調定済のもので、出納閉鎖日までに収納することができなかったものは、翌年度に繰り越さなければならない。

2 市長が前項により歳入の繰越しをするときは、出納閉鎖後10日以内に収入未済額繰越計算書を調製して会計管理者に送付しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第18条 市長は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入義務者の住所及び氏名、会計別、所属年度、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を記載し、市税については、納税通知書を、その他については納入通知書を調製し、納期の定めのあるものは納付期限の10日前までに、随時の収入についてはその都度納入義務者に送付しなければならない。

(納付期限)

第19条 市長が納入の通知をするときの納付期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。

(納入通知書の再発行)

第20条 納入通知書を納入義務者が忘失又は損傷したときは、その申出により再発行をすることができる。この場合当該通知書には、「再発行」の表示をするものとする。

(簡易な納入の通知方法)

第21条 第18条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって、当該各号に定める歳入について、納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知 せり売り代金その他納入通知書により難いもの

(2) 掲示による通知 窓口収納する使用料、手数料その他納入通知書により難いもの

(3) 公告 納入義務者の住所又は居所が不明のもの

(納入通知書の不発行)

第22条 第18条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書を発行しないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 国庫支出金

(3) 県支出金

(4) 他会計からの資金の繰入れ

(5) 滞納処分費

(6) 事後調定にかかる歳入

(7) 地方債

(8) 債券利子及び預金利子

(9) 前各号に掲げるもののほか、通知することが適当でないもの

(徴収の委託)

第23条 私人に歳入の徴収を委託したときは、第18条から第21条までの規定を準用する。

第3節 収納

(収納)

第24条 納入義務者は、歳入金を納付するとき併せて納入通知書等を指定金融機関等に提出するものとする。

2 指定金融機関等及び出納員等は、提出された納入通知書等により、第18条に掲げる事項を確認した後収納するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第21条及び第22条に掲げる歳入については、納付書その他適宜の方法により確認し、収納するものとする。

(口座振替による収納)

第25条 口座振替の方法により歳入金を納付しようとする者は、口座振替依頼書を指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に提出するものとする。

(小切手による収納の条件)

第26条 歳入の納付に使用できる小切手は、その提示期間内に支払のため提示できるもので、その金額は、納付金額を超えないものとし、かつ、次の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は指定金融機関等に手形交換を委託している金融機関

(3) 支払地 八幡浜市

(小切手受領の拒絶)

第27条 会計管理者、出納員等及び指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず受領を拒絶できる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 支払が確実でないと認められる小切手

第28条 削除

(送付による納入手続)

第29条 会計管理者は、郵送等により現金及び令第156条の規定による証券又は他の地方公共団体の発する送金通知書を受領したときは、金券整理簿に記載した後、これを指定金融機関に送付し、市長に対して受け入れた旨の通知をするものとする。

2 前項の通知を受けたときは、市長は、速やかに納入通知書等を調製し、指定金融機関に送付しなければならない。

(解除条件付納付)

第30条 会計管理者は、指定金融機関から令第156条の規定による代用納付証券の支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、その歳入金は、始めから納付がなかったものとみなし、当該証券を納入者に還付するものとする。

(解除による整理手続)

第31条 会計管理者は、前条の通知を受けたときは、市長に通知し、納付金額の前に「△」の文字を付した納入通知書等を発行させるものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による納入通知書等は、直ちに指定金融機関に提示し、当該収納済金額を減額するものとする。

(指定納付受託者の指定)

第31条の2 市長は、歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。以下この条において同じ。)のうち市長が認めたものについて、法第231条の2の3第1項の規定に基づき、その納付に関する事務について指定納付受託者を指定することができる。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次の事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 市長は、前項の規定により告示した内容に変更又は取消しが生じた場合は、その旨を告示しなければならない。

(返納金の戻入)

第32条 過誤払となった金額及び資金前渡、概算払等の精算残金は戻入証書を返納人に送付して納付させ、これを支出した科目に戻入しなければならない。

2 前項の納期限は、戻入証書発行の日から5日以内としなければならない。

(領収書の発行)

第33条 出納員又は指定金融機関等が納入通知書等により歳入金を収納したときは、領収書を納入者に交付するものとする。ただし、口座振替により納入があったときは、領収書の交付を省略することができる。

2 出納職員が納入通知書等により難い歳入金を収納するとき又は特別の理由により規定外の領収書を発行しようとするときは、その様式等についてあらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。

第4節 徴収又は収納の委託

(公表の方法)

第34条 令第158条及び第158条の2の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を告示するとともに市広報並びに広報掲示板により公表する。ただし、納入者が承知しうる他の適当な方法があれば、それによることができる。委託を取り消したときも、同様とする。

(委託の手続)

第35条 歳入の徴収又は収納の事務の委託をするときは、契約を締結して行うものとする。

2 契約書に記載すべき事項は、おおむね次のとおりである。

(1) 事務の内容に関すること(取扱、地域、歳入の種別)

(2) 期間に関すること。

(3) 収納公金の指定金融機関払込みに関すること。

(4) 職務上の守秘義務に関すること。

(5) 事務の再委託の禁止に関すること。

(6) 賠償義務及び担保に関すること。

(7) 中途契約解除に関すること。

(8) 貸与物品に関すること。

(9) 法令の適用に関すること。

(10) 条件その他に関すること。

(携帯証票)

第36条 徴収又は収納を委託した私人に携帯させるため、本人の氏名、住所、年齢、性別、委託にかかる歳入の種別、委託期間等を記載した身分証を交付する。この身分証は、毎年度当初に検認するものとする。

(受託人の収納)

第37条 第24条から第33条までの規定は、徴収又は収納の委託を受けた私人が歳入金を収納するときに準用する。

(収納金の払込)

第38条 前条により収納した歳入金は、契約条項に基づき指定金融機関に払い込まなければならない。この場合の取扱要領については、出納職員の規則を準用する。

第5節 督促滞納処分収入の更正及び不納欠損処分等

(督促)

第39条 市長は、納付期限までに納入しない納入義務者に対し、期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は法令等に定めがあるもののほか、10日以上の期間をおかなければならない。

(滞納処分)

第40条 市長は、滞納処分により差し押えた通貨、有価証券、物件又は債券差押えによる現金は、遅滞なく、計算書を添え、会計管理者に引き継がなければならない。

2 会計管理者は、前項の引き継ぎを受けたときは、歳入歳出外現金として処理し、歳入となるべき金額は、納入通知書等により該当科目に収入の手続をし、剰余金は滞納者に還付しなければならない。

3 差押物件公売代金についても前項に準じ処分するものとする。

(不納欠損処分)

第41条 市長は、歳入の未収金で免除、時効完成その他の事由により欠損処分に付するものがあるときは、欠損処分調書を調製し会計管理者にその旨通知するものとする。

(歳入の更正)

第42条 歳入に係る年度、科目又は会計の更正を要するときは、市長は会計管理者に対し更正通知書又は振替通知書により更正の通知をしなければならない。

第6節 集計事務

(歳入の集計)

第43条 会計管理者は、指定金融機関から歳入証書類の送付を受けたときは、これを会計年度、収入科目別に区分一括してその件数及び金額を集計しなければならない。

(歳入の報告)

第44条 前条により集計整理した歳入は、歳入簿に記載した上、収入日計表を作成して、これを市長に報告しなければならない。

2 前項の収入日計表は、指定金融機関の発行する出納計算書をもってこれに充てることができる。

(歳入証書類の整理)

第45条 会計管理者は、歳入証書類を収納日付毎に一括整理して別に定める保存期間中保存しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第46条 支出負担行為をするときは、次の事項を調査しなければならない。

(1) 法令その他に違反していないか。

(2) 歳出予算又は配当予算を超過していないか。

(3) 予算の目的に反していないか。

(4) 金額について誤りがないか。

2 歳出予算又は執行計画に基づき当該計画を執行しようとするときは、伺書に所定の書類を添え支出負担行為の決定を受けなければならない。

(支出負担行為の決定)

第47条 市長は、次により審査し、これを決定しなければならない。

(1) 歳出予算及び配当予算を超過していないか。

(2) 予算の目的に反してないか。

(3) 最少の経費で最大の効果を挙げるよう予算が効率的に使用されているか。

(4) 法令その他に違反していないか。

(5) 契約締結の方法は適法であるか。

(6) 特に認められるもののほか、翌年度にわたることはないか。

(7) 歳出の会計年度区分及び予算科目に誤りはないか。

(8) その他必要性又は緊急性を考慮し、かつ、金額の算定に誤りはないか。

(9) 支出方法及び支出時期が適当であるか。

(会計管理者に対する事前合議)

第48条 1件100万円以上の支出負担行為は、その事件決定前に会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第49条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別にこれを定める。

第2節 支出命令

(支出の請求)

第50条 経費の支出は、債権者の請求書に基づきこれをしなければならない。

2 官公署その他これに類する団体の発行する納入通知書等に基づき支出を要するものは、これをもって請求書に代えることができる。

3 報酬、給料、諸給与、市債元利金その他支出義務の確定したもので、債権者の請求書により難いものは、正当と認めるべき証拠書類をもって請求書に代えることができる。

4 電気、水道、下水道、ガス料金及び電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費のうち、自動口座振替の方法により支出するものは、請求額等が記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られている記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による通知をもって請求書に代えることができる。

5 前各項のほか、請求書を徴し難いものは、事実を証明する文書をもって請求書に代えることができる。

(支出の手続)

第51条 経費の支出をしようとするときは、支出命令書に前条の書類及び支出負担行為決定書類を添えて市長の決定を受けなければならない。

(支出の決定)

第52条 市長は、次により審査し、これを決定しなければならない。

(1) 歳出予算及び配当予算の範囲内であるか。

(2) 支出負担行為が決定しているか。

(3) 所属年度、会計区分、歳出科目に誤りがないか。

(4) 法令又は契約に違反していないか。

(5) 支払期は到来しているか。

(6) 金額の算定に誤りがないか。

(7) 当該債務が時効になっていないか。

(8) 正当な債権者であり必要な債務が履行されているか。

(9) 証拠書類等にそごはないか。

(支出命令書の発行)

第53条 市長は、支出を決定したときは、会計管理者に支出命令を発しなければならない。

2 支出命令書は、年度、会計、予算科目中の節及び債権者ごとにこれを発行しなければならない。

3 支出命令書には、通常払、資金前渡、概算払又は繰替払の区分を明記しなければならない。

4 数人の債権者に支払うべきもので、その支出科目及び支払期を同じくするものについては、集合支出命令を発することができる。ただし、この場合は、各債権者の氏名及び金額を明記し、並びに現金による支払をしたときには受領印を押印し、又は受領者が署名した支払明細書を添付しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、報酬、給料、諸手当、郵便料、電話料、電気料及び水道料その他これに類する経費については、会計管理者の承認を得て、1つの支出命令を発することができる。この場合においては、予算科目ごとに債主の氏名及び金額を明記した支出命令内訳書を添付しなければならない。

(支出命令書の記載)

第54条 支出命令書は、次の事項を具備しなければならない。

(1) 請求金額が明瞭であること。

(2) 債権者が個人であるときはその住所又は身分及び氏名を、団体又は法人等であるときはその所在地、名称並びに代表者の肩書及び氏名を明記すること。

(3) 代理人又は相続人の請求に係るものは、その資格を証する書類を添付すること。

(4) 給料、諸手当等については、職氏名、月額、日額の別、必要があるときは支給の根拠、算出基礎等を明確にし、任免、転任その他により給与額に異動を生じたもの又は日割計算したものは、その理由及び発令年月日等

(5) 退職、死亡等による給与については、住所、元職氏名、発令又は死亡年月日、請求者と死亡者の関係、支給の根拠、算出基礎等

(6) 旅費については、用務、出張地、出張年月日、路程、日程、発着地、宿泊地及び職員の資格又は待遇等

(7) 食糧費及び交際費については、目的、招待者名人員、単価、年月日、場所等

(8) 船車及び会場等借上料については、使用の目的、使用年月日、場所、借上日数及び単価等

(9) 物件の購入及び修繕等については、用途、種類、品目、数量、単価、納入月日、検収月日、使用場所又は修理箇所等

(10) 不動産の買収費等については、用途、目的、種類、地目、面積、数量及び単価等

(11) 補助金及び委託金等については、指令又は決定年月日、指令番号、支出する事由及び目的等

(12) 工事請負費等については、工事名、工事場所、工事請負金の総額、支払額の算出基礎及び検査

(13) 前各号以外の支払については、その理由、年月日及び詳細な算出基礎その他必要な事項

(戻入命令書の発行)

第55条 支出済となった過誤払金等の歳出金を戻入させるときは、戻入証書により会計管理者に戻入命令を発しなければならない。

(過誤納金の還付命令)

第56条 歳入金の過誤納金の還付については、過誤納金還付証書により会計管理者に還付命令を発しなければならない。

(支出命令の審査)

第57条 会計管理者が支出命令を受けたときは、次について審査しなければならない。

(1) 当該支出負担行為に係る債務が確定しているか。

(2) 金額の算定、所属年度、会計区分、歳出科目に誤りがないか。

(3) 歳出予算及び配当予算を超過していないか。又は予算に定めた目的に違反していないか。

(4) 契約締結方法が適法であるか。

(5) 法令又は契約に違反していないか。

(6) 支払方法が適法であるか。

(7) 支払期が到来したものであるか。

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(債務の確認)

第58条 会計管理者が行う債務確定の確認は、次に掲げる書類及び次項に規定する表示をもってこれを行うものとする。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、現地確認を行うことができる。

(1) 工事については、竣工検査報告又は出来高検査報告及び竣工写真又は出来高写真

(2) 補助金、委託費等にあっては、交付決定書又は指令書

(3) 不動産の買収費及び移転料については、契約書又は登記済証

(4) 施設費等については、写真

(5) 前各号に掲げるもののほかのものについては、事実を証する書類及び会計管理者が必要と認めたときは、写真等

2 前項の規定により書類を添付したとき又は支出命令書に検収済、使用済、掲載済、登記済等の事実発生年月日を表示したときは、これの確認を命ぜられた職員が証印するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず軽易なものについては、会計管理者の承認を得て同項の書類の添付を省略し、前項の表示をもってこれに代えることができる。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第59条 次に掲げる経費については、令第161条第1項第17号に掲げる経費として、資金前渡をすることができる。

(1) 国民健康保険より給付する療養費、出産育児一時金及び葬祭費

(2) 諸会議等の負担金

(3) 貸付金

(4) 通信運搬費

(5) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費

(6) 各種施設及び施設内で使用する機器に要する経費

(7) 検査又は登録手数料その他これらに類する経費

(8) 交際費

(9) 乳幼児、老人医療費、児童手当及びその他これに類する経費

(10) 法外援助による扶助費

(11) 前各号に掲げるもののほか、債権者の請求により特に現金支払をする必要がある経費

2 前渡する資金の額は、1月以内の期間における所要の金額とする。その際、資金前渡を受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、支払完了後7日以内に、資金前渡精算書により証書類を添えてこれを精算しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、1月を超える期間にわたる資金で常時必要とするものについては、この限りでない。その際、資金前渡職員は、毎月5日までに前月分の資金前渡出納計算書を調製し、証書類を添えてこれを精算しなければならない。

(概算払)

第60条 令第162条第6号の規定に基づき、市長が概算払をすることができる経費は、交通事故等に伴う損害賠償金とする。

2 前項及び令第162条第1号から第5号までの規定により概算払を受けた者は、その用件終了後5日以内に計算書を調製し、これを精算しなければならない。

(前金払)

第61条 次に掲げる経費については、令第163条第8号に掲げる経費として前金払をすることができる。

(1) 一般財団法人八西CATVに対して支払う受信料

(2) 保険料

(3) 有価証券保管料

2 前項及び令第163条第1号から第7号までの規定により前金払をしたときは、市長はその事件終了後、処理及び顛末てんまつを明らかにして会計管理者に報告しなければならない。

(繰替払)

第62条 繰替払の指定を受けたときは、支払完了後、収入については納入通知書等により、支払については、支出命令書により精算しなければならない。

(支払事務の委託)

第63条 令第161条の規定による経費については、委託払をすることができる。

2 支払事務の委託をするときは、第35条の規定を準用する。

3 支払事務を委託したときの公表については、第34条の規定を準用する。

4 支払事務の委託を受けたものは、支払完了後契約条項に従い、遅滞なく精算しなければならない。

第4節 支払

第1款 通則

(支払方法)

第64条 会計管理者は、支出を承認したものには、次のいずれかの方法によりこれを行うものとする。

(1) 直接払

 小切手払

 公金振替書の交付

 現金払

(2) 隔地払

(3) 口座振替の方法による支払

第2款 小切手払

(小切手の記載事項)

第65条 会計管理者が振り出す小切手には、次のことを記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払人(指定金融機関名)

(3) 支払地(八幡浜市)

(4) 振出人(八幡浜市会計管理者)

(5) 振出年月日

(6) 会計区分及び会計年度

(7) 小切手番号

(8) 受取人(官公署、指定金融機関等に支払うときは記載し、その他のものについては省略することができる。)

(印鑑及び小切手帳の保管)

第66条 会計管理者の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(使用小切手帳の数)

第67条 小切手帳は、常時1冊を使用するものとする。ただし、出納整理期間中は、当該年度分と前年度分の2冊を使用することができる。

(小切手の振出し)

第68条 小切手は、支出命令書に基づいて振り出さなければならない。

(記載事項の訂正)

第69条 小切手の金額は、これを訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正個所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字を記載して会計管理者印を押さなければならない。

(書損小切手)

第70条 書損等により小切手を廃棄したときは、当該小切手に斜線を朱書した上「書損」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第71条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときこれをしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第72条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のあるものであることを確認した上でなければ交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書を照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうか検査しなければならない。

(小切手用紙の検査)

第73条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日小切手帳用紙の振出枚数、小切手の書損枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうか検査しなければならない。

(書損小切手及び原符の保管)

第74条 会計管理者は、書損小切手及び振出済み小切手の原符は証書類として保管しておかなければならない。

(小切手の誤記及び紛失)

第75条 小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、会計管理者は直ちに指定金融機関及び本人に通知し、受取人が小切手を紛失したときにあっては、会計管理者は直ちに指定金融機関に通知して速やかに本市又は本人の損害を軽減する処置をとらなければならない。

(指定金融機関への通知)

第76条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知するものとする。

(小切手支払の整理)

第77条 会計管理者は、指定金融機関から小切手の支払を行った旨の通知に基づき、小切手支払整理簿に支払年月日その他支払の状況等を記入して整理しなければならない。

第3款 公金振替書の交付

(公金振替書の交付)

第78条 会計管理者は、次に該当するときは、指定金融機関に対し公金振替書を交付して振替の請求をするものとする。

(1) 基金に対する積立て若しくは繰出し、又は基金からの繰入れをするとき。

(2) 他会計からの一時運用金の受入れ又は他会計へ繰戻しするとき。

(3) 他会計へ資金繰入れのための支払をするとき。

(4) 小切手未払資金勘定から歳入へ組入れをするとき。

(5) 指定金融機関以外の金融機関に対し公金の預託及び引出しを行うとき。

(6) 指定金融機関に対し預金種類の変更を指示するとき。

(7) 歳入金と歳出金を交互に振替するとき。

(8) 歳計現金と歳入歳出外現金を交互に振替するとき。

(9) 会計又は年度を更正するとき。

(10) 繰上充用をするとき。

(11) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。

(12) 前各号に掲げるもののほか、現金の移動を生ぜず単に内部の公金を振替するとき。

(公金振替書の記載事項)

第79条 公金振替書は、市の公金の振替の行為に限られ、外部に対して何らの効果を発生しない。単に指定金融機関に公金を振替整理させるための指図書であり、次のことを記載しなければならない。

(1) 振替金額

(2) 振替年月日

(3) 会計区分及び年度

(4) 番号その他必要な事項

第4款 現金払

(支払方法)

第80条 会計管理者が現金払をしようとするときは、指定金融機関に支払通知をしてこれを行わせるものとする。

2 前項の支払通知は、支出命令書をもってこれに代えることができる。

3 前2項の現金払は、次の各号のいずれかに該当するときこれを行うものとする。

(1) 債権者から申出のあったとき。

(2) 債権者が職員のとき。

(3) 繰替払

(4) 小切手の償還

(支払資金)

第81条 会計管理者は、現金払をしたときは会計及び年度区分ごとに、当日の支払額を集計した支払案内書を添え、相当金額の小切手を指定金融機関に交付して支払資金に充てるものとする。

第5款 隔地払

(隔地払の範囲)

第82条 会計管理者は、支払地が本市の区域外であるときは、隔地払をすることができる。

(隔地払の方法)

第83条 会計管理者が隔地払をするときは、債権者に対し支払金額及び支払場所等を記載した送金通知書を送付するものとする。

2 前項の支払場所は、債権者のため最も便利で、かつ、住所、居所に近いと認める指定金融機関とする。

3 第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるとき又は支払地に指定金融機関が存置しないときは、指定金融機関をして普通送金の方法により行わすことができる。

(送金通知書の紛失)

第84条 会計管理者は、債権者より送金通知書を紛失した旨届出があったときは、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

(送金通知書の再発行)

第85条 前条の通知後2箇月を経過し、当該送金通知書が発見されない旨債権者より申出があったときは、指定金融機関の同意を得て再発行することができる。この場合、送金通知書に「再発行」と記載しなければならない。

2 前項により送金通知書を再発行したときは、既に発行した送金通知書は、無効とする。

(指定金融機関への通知)

第86条 会計管理者が隔地払をするときは、送金指令書により指定金融機関に通知するものとする。

2 隔地払資金については、第81条の規定を準用する。

第6款 口座振替の方法による支払

(金融機関の指定)

第87条 口座振替の方法により支払のできる金融機関は、債権者が当該金融機関に預金口座を有し、次の各号のいずれかに該当するものに限る。

(1) 指定金融機関等

(2) 指定金融機関等と同一系列の金融機関

(3) 指定金融機関等とコルレス契約のある金融機関

(口座振替の申出)

第88条 口座振替の方法により支払を受けようとする債権者は、金融機関の名称、債権の内容及び金額等を明記した口座振替依頼書又は第50条に定める請求書等に表示して、会計管理者に申し出るものとする。

(指定金融機関への通知)

第89条 会計管理者が口座振替の方法により支払をするときは、口座振替指令書により指定金融機関に通知するものとする。

2 口座振替資金については、第81条の規定を準用する。

第5節 領収書等

(直接払の領収書記載)

第90条 会計管理者、資金前渡職員及び私人の支払事務委託者は、直接払の際債権者から金額、支払の原因となった事項、住所、氏名及び領収年月日を明記し、かつ、受領印を押印し、又は受領者が署名した領収書を提出させなければならない。

2 債権者が指定した指定金融機関等に払い込みの方法による支払については、当該機関の発行する領収書をもって債権者の領収書に代えることができる。

第91条 削除

(支払証明)

第92条 第90条の規定にかかわらず債権者の領収書を徴することが不適当又は著しく困難なときは、当該関係職員の署名、押印に基づく所属課長若しくは会計管理者の承認する職員の支払証明書をもってこれに代えることができる。

(隔地払及び口座振替払の領収書)

第93条 隔地払及び口座振替の方法により支払をしたときは、指定金融機関の送金済通知書及び口座振替済通知書をもって債権者の領収書に代えることができる。

第6節 支出の更正及び集計事務

(過誤納金の還付)

第94条 会計管理者は、過誤納金の還付をするときは、支払に関する手続を準用してこれを行わなければならない。

(支出の更正)

第95条 歳出に係る年度、科目又は会計の更正を要するときは、第42条の規定を準用する。

(歳出の集計)

第96条 歳出の集計については、第43条の規定に準じて集計しなければならない。

(歳出の報告)

第97条 歳出の報告については、第44条の規定に準じて、支払日計表を作成し、これを市長に報告しなければならない。

2 前項の支払日計表は、指定金融機関の発行する出納計算書をもってこれに充てることができる。

(歳出証書類の整理)

第98条 会計管理者は、歳出証書類を支払日順に編集し、科目ごとに月計及び累計金額を記載した仕切紙を付し、表紙に所属年度、編集番号、款別を明記して保存しなければならない。ただし、紙数の多いものについては、同一科目のものを分冊し、また紙数の少ないものについては、他の科目のものと合冊して編集することができる。

2 次の証書類については、別冊又は分冊して整理しておかなければならない。

(1) 委任状

(2) 小切手支払済通知書

(3) 公金振替済通知書

(4) 送金済通知書

(5) 口座振替済通知書

(6) 会計年度更正通知書

(7) 流、充用通知書

(8) 前各号に掲げるもののほか、会計に関する諸届

第7節 雑則

(支払命令者の認印及び通知)

第99条 市長は、支出の決定を認印で表示しなければならない。

2 会計管理者は、必要があるときは、市長の使用する認印を通知させることができる。

第100条 削除

第4章 決算

(決算の調製)

第101条 会計管理者は、毎年度、法の規定による決算を調製し、市長に提出しなければならない。

(決算の公表)

第102条 市長は、法の規定により決算を公表するときは、新聞、市広報、広報掲示板等によりこれを行うものとする。

2 前項の規定による決算の様式は、市長が別に定めるものとする。

第5章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金)

第103条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し、又は他の運用方法を採るときは、市長と協議しなければならない。

(歳計現金の一時運用)

第104条 一般会計及び特別会計において、その会計年度内の支出に充てるべき歳計現金が不足するときは、他会計年度の歳計現金及び歳入歳出外現金の一部を一時的に運用することができる。

2 前項の規定による一時運用金は、その会計年度の出納閉鎖までに繰り戻さなければならない。

3 利子を付する一時運用金は、運用するときこれを指定する。

4 前項の利子は、そのとき定める利率により運用した日から繰戻しをする当日までの日数によりこれを計算する。

第2節 一時借入金及び歳入歳出外現金

(一時借入金)

第105条 一時借入金の借入れ又は償還については、歳入歳出の規定に準じてこれを行うものとする。

2 一時借入金の出納及び保管については、歳計現金の規定に準じてこれを取り扱うものとする。

(歳入歳出外現金)

第106条 歳入歳出に属さない現金は、歳入歳出外現金としなければならない。

2 歳入歳出外現金は、おおむね次のとおりとする。

(1) 債権の担保 指定金融機関の担保、延納及び分割その他債権の担保

(2) 市の所有に属さないもの 債券差押残余金、歳出支払未済繰越金その他これに類するもの

(3) 保証金 入札保証金、契約保証金その他これに類するもの

(4) 保管金 県民税、所得税、嘱託税金、差押物件公売代金、市町村職員共済組合掛金、公営住宅敷金、保険料その他これに類するもの

3 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の規定に準じて行うものとする。

第3節 有価証券

(有価証券)

第107条 会計管理者が有価証券として出納保管するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 公有財産に属するもの

(2) 基金に属するもの

(3) 歳入歳出外現金に属するもの

 債権の担保

 入札及び契約保証金

 及びに掲げるもののほか、これに類するもの

(有価証券の出納)

第108条 会計管理者は、市長の決裁命令書がなければ有価証券を出納することができない。ただし、有価証券保管証等を送付することにより出納命令に代えることができる。

(公有財産及び基金の出納)

第109条 会計管理者が第107条第1号及び第2号の証券を受け入れたときは、前条の命令書に受け入れた旨を表示し日付、押印をしなければならない。

2 有価証券を払い出したときは、当該命令書に払い出した旨を表示し日付、押印をしなければならない。

3 前2項の場合にあっては、利子、配当金及び更新等を明らかにした有価証券整理簿に記載しなければならない。

(担保及び保証金の出納)

第110条 会計管理者が第107条第3号の有価証券を受け入れるときは、有価証券保管証を受領し、預り証を交付しなければならない。

2 有価証券を還付するときは、前項の預り証還付を受ける旨を付記させこれと引換えに還付しなければならない。

3 前2項の場合にあっては、有価証券整理簿に記載しなければならない。

(有価証券の寄託)

第111条 会計管理者は、第107条に定める有価証券の保管上寄託することが便利であると認めたときは、これを指定金融機関に寄託することができる。

2 前項により寄託をするときは、当該証券に有価証券保管証を添付し、指定金融機関に提出しなければならない。この場合において、有価証券整理簿に押印することにより預り証の受領を省略することができる。

3 指定金融機関が会計管理者の通知に基づき有価証券を還付するときは、次条第2項の規定を準用する。

第4節 報告及び整理

(公金の出納状況等の報告)

第112条 会計管理者は、毎月の歳入の収納及び歳出の支払の状況ならびに公金の現在高及び運用等の状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、指定金融機関の発行する出納計算書をもってこれに充てることができる。

(帳簿の記載額)

第113条 有価証券は、株券等にあっては、払込金額及び額面金額を、その他の有価証券にあっては、額面金額を帳簿に記載しなければならない。

第6章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関の責務)

第114条 指定金融機関は、契約及び法令等の規定並びに市長の指示に従い、公金の収納並びに支払の事務を取り扱わなければならない。

2 指定金融機関は、その責任において本店、支店、出張所等同一系列金融機関及び指定代理金融機関並びに収納代理金融機関に公金の収納又は支払を行わせ、これを総括処理しなければならない。

(取扱場所)

第115条 指定金融機関は、同一系列金融機関の営業所で公金の収納並びに支払事務を取り扱うとともに市役所庁内に常時職員を派遣し、公金の収納並びに支払事務を取り扱わせなければならない。

2 前項のほか、市長が特に指定したときは、市役所庁内外を問わず常時又は臨時に職員を派遣しなければならない。

(取扱時間)

第116条 指定金融機関の取扱時間は、営業所の営業時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長又は会計管理者の指示若しくは特別の事情があるときは、この限りでない。

(取扱事務)

第117条 指定金融機関等は、次の区分により公金の取扱いをしなければならない。

(1) 収納事務

(2) 支払事務

(3) 歳入歳出外現金

(4) 預託金

(5) 寄託有価証券

(指定代理金融機関等の払込)

第118条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収納した公金(現金又は自己宛小切手)を証書類と共に翌日の午前中までに指定金融機関に払込まなければならない。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。

第2節 収納事務

(現金による収納)

第119条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等に添え、現金の納付を受けたときはこれを領収し、押印した領収書を納入者に交付し、領収原符は、まとめて収納計算書を添え翌日の午前中までに会計管理者に送付しなければならない。

(代用証券及び口座振替による収納)

第120条 指定金融機関等は、納入通知書等に添え、代用証券を受領し、又は口座振替納入申請書を受理したときは、第24条から第26条までの規定により確認し、前条の手続をしなければならない。

(出納職員等からの払込)

第121条 指定金融機関等は、出納職員若しくは歳入の徴収又は収納事務の委託を受けたものから納入書に領収明細書又は計算書を添え歳入金の納付を受けたときは、第119条の規定により手続をしなければならない。

(通知による収納)

第122条 指定金融機関等は、納入通知書等に添え、次に掲げる通知を受けたときは、直ちにこれの支払を受け、収納の手続をしなければならない。

(1) 国庫支出金又は県支出金等の送金通知

(2) 金融機関からの送金通知

(3) 前各号に掲げるもののほかからの入金通知

2 前項による収納については、第119条の規定により手続をしなければならない。

(小切手の返付)

第123条 指定金融機関等は、収納済小切手の支払拒絶があったときは、直ちに当該小切手に理由を付した書類を添付し、会計管理者に返付しなければならない。

(督促延滞金の加算事務)

第124条 指定金融機関等は、納入者から市長の督促に係る歳入金の納付を受けるときは、督促手数料及び延滞金を加算して収納しなければならない。

(期間満了小切手の歳入組入れ)

第125条 指定金融機関は、第134条の歳出支払未済繰越金の中で、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものを公金振替書により、毎月その期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れるものとする。

2 前項により組入れを行うときは、小切手未払資金歳入組入報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(期間満了隔地払資金の歳入組入れ)

第126条 指定金融機関は、隔地払により送金のため受けた資金の中で、交付を受けた日付から1年を経過し、まだその支払を終らない金額に相当するものは、公金振替書により毎月その期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れるものとする。

2 前項により組入れを行うときは、隔地払未払資金歳入組入報告書を会計管理者に提出しなければならない。

第3節 支払事務

(小切手払)

第127条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査しその支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支払条件は不足していないか。

2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示したものに還付しなければならない。

3 第1項の支払が終ったとき、指定金融機関は、小切手振出済通知書を整理し、小切手支払済通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(現金払)

第128条 指定金融機関は、会計管理者から現金払の支払通知を受けたときは、債権者に現金で支払しなければならない。

2 前項の支払が終ったときは、出納印を押し、会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第129条 指定金融機関は、会計管理者の発行した送金通知書の提示を受けたときは、提示者に押印させ第127条第1項に準じ調査し、送金指令書と照合して現金を支払わなければならない。ただし、第83条第3項の場合は、この限りでない。

2 前項の送金通知書が振出日付後1年を経過したものであるときは、その送金通知書の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示したものに還付しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者の発行した送金通知書による送金手続が終ったときは、送金済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第130条 指定金融機関が会計管理者より口座振替指令書の送付を受けたときは、直ちに振替し債権者に通知しなければならない。

2 前項の口座振替が終ったときは、直ちに口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替の手続)

第131条 指定金融機関は、会計管理者より公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書に指定のとおり振替の手続をし、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(控除支払)

第132条 指定金融機関は、現金支払通知書、送金指令書又は口座振替指令書に納入通知書を添付しているものは、これを控除して支払わなければならない。このときの控除金は、収入として取り扱うものとする。

(払込手続)

第133条 指定金融機関は、会計管理者から現金支払通知書に添え、次に掲げる書類を受けたときは、指定された納付機関に直ちに納付手続をとり、払込済の領収書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 所得税、雇用保険料、健康保険料等国の発する納入通知書又は納付書

(2) 県民税等県の発する納入通知書又は納付書

(3) 市町村職員共済組合掛金

(4) 水道料等市及び組合の発する納入通知書

(5) 電気料金、電話料金、保険料その他各種団体の発する払込請求書

(小切手支払未済金)

第134条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で出納閉鎖期日までに支払の終らないものの金額を小切手振出済通知書により計算し、その金額を翌年度へ繰越し整理するため、前年度所属金として払い出し、これを歳出支払未済繰越金として振替え受け入れの整理をしなければならない。

2 前項の場合、指定金融機関は会計別に件数及び金額について歳出支払未済繰越報告書をもって、会計管理者に報告しなければならない。

(繰越金からの小切手支払)

第135条 指定金融機関は、前条の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をするときは、前条に規定する歳出支払未済繰越金から払い出さなければならない。

(払出手続)

第136条 指定金融機関は、第134条に規定する歳出未済繰越金で第125条の規定により歳入に組入れの手続をするものについては、小切手振出済通知書によりその払出しの手続をしなければならない。

(隔地払支払未済金)

第137条 指定金融機関は、第129条の規定により隔地払のため、資金を受けた中で交付を受けた日付から1年を経過し、支払を終らないものは、その隔地払を取り消し、歳入に組み入れする手続をしなければならない。

第4節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第138条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の規定を準用するものとする。ただし、歳入証書類及び歳出証書類に「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。

第5節 預託金

(資金前渡金の預託手続)

第139条 指定金融機関は、資金前渡職員から現金の預託を受けたときは、預金通帳に資金前渡職員の表示及び所属課職氏名を記入して交付するものとする。

(資金前渡の払戻手続)

第140条 指定金融機関は、資金前渡職員の発行した預金払戻請求書の提示を受けたときは、その預金額を限度として支払をしなければならない。

第6節 寄託有価証券

(有価証券の出納及び保管)

第141条 指定金融機関は、会計管理者より有価証券整理簿及び有価証券保管証に添え、有価証券の寄託を受けたときは、これを受け入れ保管しなければならない。この場合、有価証券整理簿に押印することにより預り証の発行を省略することができる。

2 前項の有価証券の払出しについては、有価証券寄託簿に押印させることにより受領証の発行を省略するものとする。

第7節 帳簿等

(指定金融機関等の帳簿)

第142条 指定金融機関等は、現金及び預金について日々の出納を整理しなければならない。

2 前項により備え付ける帳簿の様式は、指定金融機関等において定めるところによる。

(証拠書類の整理保存)

第143条 指定金融機関等は、公金の出納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(指定金融機関の出納状況報告)

第144条 指定金融機関は、公金、預金出納計算書を調製して日々の預金現在高を会計管理者に報告しなければならない。

第8節 雑則

(指定金融機関等の印影通知)

第145条 指定金融機関等は、公金の収納、支払等に使用する指定金融機関等の印鑑の印影を会計管理者に通知しなければならない。その変更があったときも、同様とする。

(指定金融機関等の検査)

第146条 令第168条の4の規定による会計管理者の定期検査は、毎年1回以上行うものとする。

第7章 出納職員及び資金前渡職員

第1節 出納職員

(出納職員の設置)

第147条 出納職員の設置箇所及びこれに充てるべき職は、別表第3のとおりとする。

2 会計事務を処理するため設置する会計職員は、次に掲げるものとする。

(1) 分任出納員 現金の出納保管事務を委任された職員

(2) 経理員 会計課職員で記録管理を委任された職員

(3) 物品取扱員 会計課職員で物品取扱を委任された職員

(出納職員の事務分掌)

第148条 出納職員は、所管収納金の収納及び所管物品の出納保管のほか、別表第3の事務を処理する。

(出納職員の任命)

第149条 出納員及び会計職員は職員のうちから、市長が命ずる。

2 市長の事務部局以外の職員が出納職員に任命されたときは、出納員及び会計職員の職にある期間それぞれ市長部局の職員に併任されたものとみなす。

(公金の収納)

第150条 出納職員は、納入者から納入通知書等に添え、歳入金の納付を受けたときは、これを収納し、規定による領収印又は職印を押した領収書を納入者に交付しなければならない。

(口頭又は掲示による収納)

第151条 出納職員は、納入者から口頭又は掲示の方法により歳入金の納付を受けたときは、前条の規定に準じ納入者に領収書を交付しなければならない。ただし、金銭登録機により歳入金を収納したときは、金銭登録機の証票の交付をもって領収書に代えることができる。

(公金の払込)

第152条 出納職員が歳入金を収納したときは、納入書若しくは納付書に領収原符を添付して、その日又は翌日の正午までに指定金融機関に払い込まなければならない。

(公金の保管)

第153条 出納職員が、その手元に保管する現金は、自己の責任において厳重に保管しなければならない。

2 法令の規定により現金に代え、証券を受領したときは、現金に準じ取り扱い保管すべきものは、直ちにこれを現金化して保管しなければならない。

3 前2項による公金の保管期間が長期にわたるとき、若しくは常時現金を保管する出納職員は、指定金融機関等に預金その他適切な方法によりこれを保管しなければならない。

(公私金の分類)

第154条 出納職員は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。

(現金受払簿の記載)

第155条 出納職員は、現金出納簿を備え、その取扱いに係る公金の出納状況をすべてこれに記載しなければならない。

(物品の受入れ)

第156条 出納職員が、物品を受入れようとするときは、その規格、品質、数量等につき調査しなければならない。

(物品の払出)

第157条 出納職員が物品の交付請求を受けたときは、請求の理由、内容、数量等の適否を審査し、適当と認めたときは、請求者に物品を交付しなければならない。

(物品の保管)

第158条 出納職員の保管する物品は、常に施錠のある倉庫又は取締りのある場所に格納し、物品の品目ごとに区分して配置し、点検に便利なように整理しなければならない。ただし、物品の性質、用途等により保管することが不適当と認められるとき、その他特別の理由があるときは、所属課長の承認を得て、市以外の者の施設にその保管を一時委託することができる。

(物品の点検)

第159条 出納職員は、その保管する物品を随時点検して帳簿と現品との対照をし、亡失又は損傷のないよう注意しなければならない。

2 出納職員は、共用の物品及び職員の使用に供している物品についても、帳簿に共用者、使用者職氏名を明記の上、随時照合点検し使用状況の把握に努めなければならない。

(亡失の報告)

第160条 出納職員が、その保管する公金、物品を亡失又は損傷したときは、直ちにその理由を付し、出納員にあっては所属課長及び会計管理者、会計職員にあっては出納員、所属課長及び会計管理者を経て市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(出納職員の事務引継)

第161条 出納職員の交替があったときは、前任者は7日以内に分掌事務の簿冊及び関係書類を後任者に引き継ぎ、その末尾に引継年月日を記入し、双方署名押印し、後任者から出納員にあっては、所属課長、会計職員にあっては出納員及び所属課長を経て会計管理者に報告しなければならない。

第2節 資金前渡職員

(公金の支払)

第162条 資金前渡職員は、支出負担行為決定後債権者から支払の請求を受けたときは、その請求が正当であるか、資金交付を受けた目的に相違することがないかを調査し、現金でその支払をし領収書を徴さなければならない。

2 資金前渡職員が隔地払又は口座振替をする必要があるときは、指定金融機関に送金による支払を請求し、又は債権者の指定する金融機関にその振込みを請求することができる。

3 資金前渡職員は、支払金のうちより引き去り控除を必要とするときは、控除した残額の支払をし、引き去り分については、納入通知書等により指定金融機関等に納付し、領収証の交付を受けなければならない。

(資金の保管)

第163条 資金前渡職員が、その手元に保管する現金は自己の責任において厳重に保管しなければならない。

2 資金の保管期間が長期にわたるとき、若しくは常時現金を保管するときは、指定金融機関等確実な金融機関に預金することができる。

(公私金の分類)

第164条 資金前渡職員は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。

(資金前渡職員の帳簿)

第165条 資金前渡職員は、現金出納簿を備え、その取扱いに係る公金の出納状況をすべてこれに記載しなければならない。

(亡失等の報告)

第166条 資金前渡職員がその保管する現金を亡失したときは、直ちにその理由を付し、市長に届け出でその指示を受けなければならない。

(資金前渡職員の事務引継)

第167条 資金前渡職員の交替があったときは、出納職員等の事務引継を準用する。

第8章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第168条 物品の適正な管理を図るため、次の区分により分類しなければならない。

(1) 備品 性質及び形状を変えることなく長期間使用できる物品のうち、取得価格(取得価格がないとき又は明らかでないときは評価額)が1万円(図書にあっては5千円)以上のもので別に定めるもの。ただし、次に掲げる物品については、取得価格を問わないものとする。

 公印

 机、椅子及び保管庫

 加除式の法規集、判例集、実例集等

 閲覧又は貸出しのための図書

 動物

 標本又は展示品

 他の法令等の定めにより備品として管理しなければならない物品

(2) 消耗品 用紙類、文具品等その性質及び形状が使用することによって消費され、又は損傷しやすいもの及び長期間の保管に堪えないもの

(3) 原材料 生産又は工事、工作のための用に供せられ、又は建造物、製作品等の構成部分となるもの

(4) 被服 職員に貸与する被服

(5) 占有動産等 法第239条第5項に規定する政令で定める次の動産又は差押物品及び受託物品

 市が使用するため借り受けた動産

 遺失物法(平成18年法律第73号)第4条第1項若しくは第13条第1項若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の2の2若しくは第33条の3の規定により保管する動産又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第76条第1項に規定する遺留動産

(重要な物品)

第169条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に搭載する重要な物品は、取得価格(寄附物品にあっては、その時の評価額)が1件50万円以上の物品及び自動車(二輪車を除く。)とする。

(物品の購入)

第170条 物品の購入を必要とするときは、要求伺兼支出命令書により所管出納職員から契約担当課の出納員に要求しなければならない。

2 前項の要求に際して必要があるときは、見本、図面、仕様書等を添付しなければならない。

3 物品の修繕を必要とするときは、現品を提出するものとする。ただし、現品を提出し難い場合は、その所在を申し出なければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、物品の修繕の場合に準用する。

(物品の検収)

第171条 物品の検収は、契約担当課の出納職員が行う。

2 前項の規定により契約担当課の出納職員が物品を検収したとき、直ちに会計管理者に検収報告をしなければならない。

第2節 譲与及び減額譲渡

(譲与及び譲渡できる物品の範囲)

第172条 八幡浜市財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(平成17年条例第62号)第6条第1号に規定する公益上物品を譲与又は減額譲渡するときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため、国又は地方公共団体に譲渡するとき。

(2) 市の事務、事業並びに教育、産業、観光等に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これに準ずる物品を配付するとき。

(3) 記念品、慰問品、報償品、ほう賞品、見舞品その他これに準ずる物品を贈呈するとき。

(4) 生活必需品、医療品、衛生材料及びその他の物品を災害による被害者又は援護を必要とする者に対し贈与するとき。

(5) 農林水産物品の改良又は増殖を図るため、種苗、種卵及び稚魚等を交付するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上物品を譲渡するとき。

(譲与及び減額譲渡の手続)

第173条 八幡浜市財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例第6条の規定により物品を譲与又は減額譲渡するときは、第176条第4項に規定する必要記載事項を準用し、市長の承認を得て会計管理者に通知しなければならない。

第3節 貸付け

(無償貸付け又は減額貸付けできる物品の範囲)

第174条 八幡浜市財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例第7条の規定の公益上必要があるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 市の事務、事業及び産業等に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材その他これに準ずる物品を貸し付けるとき。

(2) 市の事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を貸し付けるとき。

(3) 教育、試験、研究及び調査のため必要な物品を貸し付けるとき。

(4) 市の職員に対しその業務の性質上必要な被服、記章その他これに準ずる物品を貸し付けるとき。

(5) 農林事業を行う者又は農林業者の組織する団体に対し、農林振興に必要な機械、器具を貸し付けるとき。

(6) 家畜の改良、増殖又は有畜営農の普及を図るため家畜を貸し付けるとき。

(7) 災害による被害者その他の者を応急救助するため、寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な物品を貸し付けるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公益上物品を貸し付けるとき。

(無償貸付け及び減額貸付けの手続)

第175条 八幡浜市財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例第7条の規定により物品を貸し付けるときは、次条第4項の規定を準用し、同項に規定する事項を明らかにするとともに、市長の承認を得て会計管理者に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第176条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸付けても市の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 物品は、適正な対価(時価)並びに使用の目的が健全なものでなければ貸し付けてはならない。

3 前項による貸付料は、前納とする。ただし、市長において特に必要と認めた場合は延納させることができる。

4 物品を貸付けるときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 貸付者の住所、氏名又は名称

(2) 貸付けを必要とする物品の品名及び数量

(3) 貸付けの目的及び貸付期間

(4) 貸付けの時期及び使用場所

(5) 物品の管理上貸付けについて付すべき条件

(物品貸付けの手続)

第177条 物品貸付けの手続については、第175条の規定を準用する。

(貸付期間)

第178条 物品の貸付期間は、1会計年度間とする。ただし、市長において特に必要と認めるときは、この限りでない。

第4節 出納

(出納の定義)

第179条 物品の出納において「出」とは、消耗、売却、亡失、損傷、保管換え、贈与、給付、廃棄、生産又は工事のための消費、寄託その他により会計管理者の保管を離れる場合をいい、「納」とは、購入生産、保管換え、寄附、借受けその他によりその保管に属する場合をいう。

(出納命令)

第180条 物品は、すべて証拠書類によらなければ出納することができない。ただし、物品の受入れについては命令があったものとみなし出納員において専行することができる。

2 前項による証拠書類とは、次の書類をいう。

(1) 物品請求票

(2) 物品取得報告票

(3) 物品返納票

(4) 物品保管換要求票

(5) 物品処分報告票

(物品の請求)

第181条 出納職員が物品の交付を受けようとするときは、物品請求票により用度担当課の出納員に請求しなければならない。

2 物品を使用しようとする者は、関係出納職員に請求しなければならない。

(物品の交付)

第182条 用度担当課の出納員又はその他の出納職員は、前条による請求を受けたときは、請求の理由内容、数量等の適否を審査し、適当と認めたときは請求者に物品を交付しなければならない。

(物品の不用の決定)

第183条 出納員は、次に掲げる物品については、処分の予定を売払い又は解体、焼却等と明らかにして、会計管理者を経て市長の承認を受け不用の決定をすることができる。

(1) 物品の修繕及び改造が不可能なもの、又はそれらに要する費用が物品の取得に要する費用より高価であると認めるもの

(2) 将来とも使用する必要がないと認めるもの

(3) 物品の耐用年数の経過等による能率の低下等のため新たに物品を取得した方が有利であると認めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、物品を使用又は共用することができないと認めるもの

2 前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払うことが不利又は不適当であると認めるものは廃棄することができる。

(物品の返納手続)

第184条 物品使用者は、その保管にかかる物品が不用に帰し、又は損傷して使用できなくなったときは、直ちに関係出納員に返納しなければならない。

2 出納員は、前項の規定により物品の返納を受けたときは、当該物品を検査し、修理加工によって使用に耐える見込みのあるものについては、第170条の規定に基づき、直ちに修理の上再用し、その他のもの及び前条の規定により不用の決定をした物品は、直ちに用度担当課の出納員に返納しなければならない。

3 前項により用度担当課の出納員が返納を受けた物品のうち、将来の使用に供せられる見込みのあるものについては、直ちに現品を会計管理者に返納しなければならない。

(物品の保管換)

第185条 出納員は、物品の効用上必要があると認めるときは、会計管理者を経て市長の承認を受け、出納員相互間において物品の保管換えをすることができる。

(物品の分類換)

第186条 出納員は、物品の効率的な共用又は処分のため必要があるときは、前条の規定に準じてその取扱いにかかる物品について分類換えをすることができる。

(物品の処分)

第187条 第183条の規定により不用の決定をした物品については、用度担当課の出納員が会計管理者に合議の上処分するものとする。ただし、遠隔の地で処分する場合又は特殊な物品については、用度担当課の出納員が指定する職員にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により物品を処分する場合において、特に必要があると認められるときは、会計管理者の命ずる職員がこれに立ち会うことができる。

(物品の受入れ)

第188条 購入、製作、寄贈その他により取得した物品は、出納職員において直ちに関係帳簿に記載の上、その旨を用度担当課の出納員に通知しなければならない。

2 用度担当課の出納員が前項の通知を受けたときは、これを関係帳簿に記載の上、会計管理者に報告しなければならない。

(受託物品の受入れ)

第189条 物品を受託するときは、前条の規定を準用する。

2 前項による受託物品については、関係出納員は預り証を委託者に交付しなければならない。

(差押物品の引継)

第190条 差押物品については、前2条の規定を準用する。

第5節 保管

(保管の定義)

第191条 物品の保管とは、物品をその種類、形状、性質及び数量、用途等に従い善良な管理者の注意をもって保護管理することをいう。

(保管の責任)

第192条 貯蔵の物品については会計管理者又は出納員、共用物品については出納職員、使用物品についてはその使用者がそれぞれ保管し、その責任を負うものとする。

(備品の表示)

第193条 出納職員は、備品証票により、所管の備品に品名、分類番号、課名等を表示し、帳簿との照合に便利なように保管しなければならない。ただし、品質、形状又は用途上これによることができないものはこの限りでない。

(物品の貸出し)

第194条 会計管理者の保管にかかる物品及び各課相互間又は課内における物品の貸出しに関しては、第181条及び第182条の規定を準用する。この場合においては、貸出簿を備え必要事項を記載しなければならない。

(返納物品の保管)

第195条 会計管理者は、第184条第3項の規定により返納された物品を保管しなければならない。

(物品の繰越)

第196条 1会計年度における物品の受払残余は、毎年3月31日現在において翌年度に繰り越して使用しなければならない。

(物品の現在高報告)

第197条 出納員は、その保管にかかる物品について毎年3月31日現在の保管状況を記載した物品現在高調書を作成し、5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

(帳簿整理の特例)

第198条 次に掲げる物品については、帳簿整理を省略することができる。

(1) 官報、広報、法規の追録、新聞、雑誌その他これに類するもの

(2) 贈与のため購入したもの

(3) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費するもの

(4) 出張先において購入し、直ちに消費するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するもの

第6節 雑則

(亡失、損傷等の報告)

第199条 物品の使用者がその保管する物品を亡失又は損傷したときは、直ちに書類をもって出納員を経て課長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 前項により報告する書類には、次に掲げる事項を具備しなければならない。

(1) 保管責任者及び物品使用者職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の物品名、数量、金額又は価格(購入価格及び時価)

(4) 保管の状況

(5) 亡失又は損傷の事実

(6) 発見の動機及びその後の措置

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第9章 帳簿諸表

(会計管理者の備える帳簿)

第200条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え所定の事項を記載するものとする。ただし、必要に応じ別に補助簿を備えることができる。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 歳入歳出外現金出納簿

(4) 歳入歳出計算簿

(5) 金券整理簿

(6) 物品受払簿

(7) 備品台帳

(8) 図書台帳

(9) 被服交付簿

(10) 物品貸与簿

(出納職員の備える帳簿)

第201条 出納職員は、次に掲げる帳簿を備えて所定の事項を記載するものとする。ただし、必要に応じ別に補助簿を備えることができる。

(1) 現金出納簿

(2) 備品保管簿

(3) 図書保管簿

(4) 物品受払簿

(5) 物品貸出簿

(6) 郵税出納簿

(課長の備える帳簿)

第202条 課長は、次に掲げる帳簿を備えて所定の事項を記載するものとする。ただし、必要に応じ別に補助簿を備えることができる。

(1) 調定簿

(2) 徴収簿

(3) 予算整理簿

(帳簿諸表の様式)

第203条 会計事務を処理する帳簿及び諸表の様式は、別に定める。

2 帳簿は、次により記載し、これを整理しなければならない。

(1) 各口座ごとに索引を付さなければならない。

(2) 証書類によらなければ記載することができない。

(3) 予算の減額、過誤納金の還付及び過誤払金の戻入は、その金額を朱書又は金額の前に「△」の文字を付さなければならない。

(4) 追次又は合計した事項若しくは金額の記載を遡及して記入することができない。

(5) 毎月末、月計及び累計を記入しなければならない。

第10章 雑則

(出納職員の印章)

第204条 出納員及び会計職員の使用する印章は、別記様式に定めるところによる。

(職員の賠償責任)

第205条 法第243条の2の2の規定により指定する職員は、次のものとする。

(1) 支出負担行為を決定する権限を有する職員及びその権限に属する事務を直接補助する課長補佐若しくは次長又はこれに準ずる職員

(2) 支出命令の権限を有する職員及びその権限に属する事務を直接補助する課長補佐若しくは次長又はこれに準ずる職員

(3) 会計管理者の補助職員として支出負担行為にかかる債務の確定を確認することを命ぜられた職員

(4) 売買、貸借その他の契約履行の確認を命ぜられた職員

(5) 工事又は製造の請負について、その監督又は検査を行うことを命ぜられた職員

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市会計規則(昭和39年八幡浜市規則第10号)又は保内町財務規則(昭和48年保内町規則第5号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第24号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月23日規則第20号)

この規則は、平成21年4月24日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市会計規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月22日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第15号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年8月31日規則第39号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月29日規則第40号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

報酬及び給料

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

支給に関する調書

職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

手当等の支給に関する調書

(退職手当にあっては、戸籍謄本、死亡届、失業証明書その他支給すべき事実の発生を証明する書類)

共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

共済負担金に関する明細書

災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書、診断書、本人又は担当係長の報告書、認定通知書の控え、病院等の請求書受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

認定に関する書類

恩給等の支給に関する書類

報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

参考書類

請求書

旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

出張命令書等関係書類

請求書

交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

購入又は施行伺書、入札書、見積書、入札執行表、契約書又は請書、仕様書、請求書

役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

施行伺書、入札書、見積書、入札執行表、契約書又は請書、仕様書、請求書

委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

施行伺書、入札書、見積書、入札執行表、契約書又は請書、仕様書、請求書

使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

施行伺書、入札書、見積書、入札執行表、契約書又は請書、仕様書、請求書

工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

施行伺書、入札書、見積書、入札執行表、契約書又は請書、設計図書又は仕様書、予定価格書

原材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

購入伺書、入札書、見積書、入札執行表、契約書又は請書、設計図書又は仕様書、請求書

公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

購入伺書、入札書、見積書、入札執行表、契約書又は請書、設計図書又は仕様書、承諾書

備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

購入伺書、入札書、見積書、入札執行表、契約書又は請書、仕様書

負担金、補助及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき。

交付決定金額又は請求金額

(負担金)

収支計算書、請求書、関係書類

(補助金)

交付申請書、収支計算書、交付決定通知書写、関係書類

(交付金)

交付申請書、収支計算書、関係書類

扶助費

支出決定のとき。

(現物給付によるものにあっては、契約締結のとき又は請求のあったとき。)

支出しようとする額

扶助決定書の写し

(一時扶助)

購入伺書、入札書、見積書、入札執行表、契約書又は請書、仕様書、請求書

(教育委員会関係扶助)

委任状、民生委員及び福祉事務所長の証明書

(身体障害者等の補装具及び日常生活用具扶助)

見積書、更正台帳、申請書、決定調書

貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

貸付決定の伺書、契約書、誓約書、申請書

補償、補填、及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

(補償金、補填金)

計画書、承諾書、契約書

(賠償金)

てん末書、承諾書

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

計画書

借入れに関する書類写し

投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

出資決定の伺書

申込書

積立金

積立決定のとき。

積立てしようとする額

積立決定の伺書

積立ての内容を示す書類

寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

寄附決定の伺書

申込書

公課費

支出決定のとき。

納付しようとする額

公課令書の写し

繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

繰出決定の伺書

別表第2

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

繰替払

現金払又は繰替払の命令を発するとき。

現金払又は繰替払の命令を発しようとする額

内訳書

 

過年度支出

過年度支出をするとき。

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出である旨の表示をすること。

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為をするとき。

繰越をした額の範囲内の額

契約書

繰越しである旨の表示をすること。

返納金の戻入

戻入の決定をするとき。

戻入を要する額

内訳書

 

債務負担行為

債務負担行為をするとき。

債務負担行為の額

契約書

その他関係書類

 

別表第3

出納職員の設置箇所及び事務分掌

出納職員の設置箇所

出納員となるべき職

会計職員となるべき職

事務分掌

政策推進課

課長

秘書係長

交際費の出納保管

総務課

課長

行政係長

郵便料の出納保管

私用電話料金の収納

証明手数料等の収納

人事係長

職員の給与の出納保管

旅費の出納保管

給与係長

職員の給与の出納保管

危機管理室消防交通防犯係長

消防団員の報酬

危機管理室防災係長

防災委員の報酬

財政課

課長

管財係長及び担当職員

公有財産貸付料、財産売却代金の収納

財産の記録管理

住宅係長及び担当職員

住宅使用料及び敷金の収納

契約係長及び担当職員

入札・契約保証金の収納

税務課

課長

担当職員

市税(保険税を含む。)の収納

差押物件の保管

つり銭にあてる現金の保管

証明手数料及び閲覧手数料の収納

市民課

課長

市民係長、マイナンバー係長及び担当職員

証明手数料及び閲覧手数料その他の手数料の収納

個人番号カード発行手数料の収納

つり銭にあてる現金の保管

国保係長及び担当職員

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく徴収金の収納

高齢者医療係長及び担当職員

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく保険料の収納

つり銭にあてる現金の保管

生活環境課

課長

環境衛生係長、ごみ減量対策係長、環境センター係長及び担当職員

塵芥処理等手数料の収納

原材料の出納保管

つり銭にあてる現金の保管

社会福祉課

課長

保護係長及び担当職員

生活保護費の支給現金の出納保管

障害福祉第1係長及び担当職員

直営事業所の一部負担金の収納

担当職員

老人ホーム一部負担金の収納

子育て支援課

課長

こども福祉係長、保育・幼稚園係長、子育て支援係長及び担当職員

母子・父子家庭小口資金償還元利金の収納

保育所等保護者負担金の収納

放課後児童クラブ保護者負担金の収納

保健センター

所長

高齢者福祉係長及び担当職員

高齢者在宅福祉サービス利用料の収納

保健センター使用料の収納

介護保険係長及び担当職員

介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険料の収納

つり銭にあてる現金の保管

成人保健係長及び担当職員

大島診療所診療収入の収納

つり銭にあてる現金の保管

人権啓発課

課長

地域改善係長及び担当職員

住宅新築資金等償還元利金の収納

地域改善対策奨学金の収納

水産港湾課

課長

水産係長及び担当職員

市場使用料の収納

カルチャーアイランド21の使用料の収納

管理係長及び担当職員

港湾使用料、船員関係等手数料の収納

つり銭にあてる現金の保管

工事用資材の出納保管

建設課

課長

管理係長及び担当職員

道路占用料及び法定外公共物使用料の収納

公園の占用料及び使用料の収納

農林課

課長

担当職員

各種手数料の収納

商工観光課

課長

担当職員

市営駐車場使用料の収納

つり銭にあてる現金の保管

保内庁舎管理課

課長

総合窓口係長及び担当職員

公有財産貸付料、財産売却代金の収納

住宅使用料及び敷金の収納

市税(保険税を含む。)の収納

証明手数料及び閲覧手数料その他の手数料の収納

つり銭にあてる現金の保管

教育委員会

学校教育課

課長

庶務係長及び学校長

教員住宅使用料の収納

職員の給与支給現金の出納保管

郵便料の出納保管

私用電話料の収納

学校給食センター所長

庶務係長及び担当職員

原材料の出納保管

生涯学習課

課長

社会体育係長及び担当職員

社会体育施設使用料の収納

つり銭にあてる現金の保管

中央公民館庶務係長

公民館使用料の収納

文化振興係長

市民ギャラリー使用料の収納

文化会館事業係長及び担当職員

文化会館使用料の収納

つり銭にあてる現金の保管

市民文化活動センター事業係長及び担当職員

市民文化活動センター使用料の収納

市議会事務局

局長

担当職員

議員の報酬その他給与現金の出納保管

監査事務局

局長

 

 

選挙管理委員会事務局

局長

 

 

農業委員会事務局

局長

担当職員

農業者年金支給業務委託手数料の収納

会計課

課長

担当職員

指定金融機関の執務外に係る八幡浜市会計規則の規定による収入通知書等に基づく現金の収納

課長補佐及び出納職員

担当職員

歳入歳出証拠書類の整理保管所管物品の出納保管

つり銭にあてる現金の保管

画像

八幡浜市会計規則

平成17年3月28日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第40号
平成18年6月30日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年12月25日 規則第22号
平成20年4月1日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第12号
平成21年4月23日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年3月27日 規則第7号
平成26年4月21日 規則第13号
平成27年3月27日 規則第9号
平成28年4月28日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第14号
平成29年6月9日 規則第24号
平成31年3月22日 規則第9号
平成31年4月23日 規則第22号
令和2年3月23日 規則第21号
令和2年3月30日 規則第26号
令和3年3月25日 規則第15号
令和3年8月31日 規則第39号
令和3年9月29日 規則第40号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年3月30日 規則第19号