○八幡浜市指定金融機関の指定について

平成17年3月28日

専決

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により本市の収納又は支払の事務を取扱う金融機関を次のとおり指定することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分する。

株式会社 伊予銀行

八幡浜市指定金融機関の指定について

平成17年3月28日 専決

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 専決