○市税に関する文書の様式を定める規則
平成17年3月28日
規則第41号
第1条 八幡浜市市税条例(平成17年条例第55号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 令第6条の2の3ただし書の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その書面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第27号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日規則第28号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する様式は、この規則の施行後に交付する様式とみなす。
附則(平成24年3月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する様式は、この規則の施行後に交付する様式とみなす。
附則(平成24年5月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付している様式は、この規則の規定により交付した様式とみなす。
附則(平成25年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する様式は、この規則の施行後に交付する様式とみなす。
附則(平成25年6月17日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する様式は、この規則の施行後に交付する様式とみなす。
附則(平成27年4月22日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する様式は、この規則による改正後の市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年1月1日から、第3条の規定は平成29年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する様式は、この規則による改正後の市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ、この規則による改正後の市税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式として用いることができる。
附則(平成28年12月27日規則第48号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成29年条例第19号)の施行の日から施行する。
[八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成29年規則第28号)により、平成29年7月1日施行]
(市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する市税に関する文書の様式を定める規則様式第23号、様式第27号及び様式第30号は、第4条の規定による改正後の市税に関する文書の様式を定める規則様式第23号、様式第27号及び様式第30号とみなす。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する様式は、この規則による改正後の市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式とみなす。
附則(平成31年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する様式は、この規則による改正後の市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式とみなす。
附則(令和元年7月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する市税に関する文書の様式を定める規則様式第23号、様式第27号及び様式第30号は、第3条の規定による改正後の市税に関する文書の様式を定める規則様式第23号、様式第27号及び様式第30号とみなす。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する様式は、この規則による改正後の市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式とみなす。
附則(令和2年5月8日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する様式は、この規則による改正後の市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式とみなす。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第21号の改正規定は、令和5年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する様式は、この規則による改正後の市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式とみなす。
附則(令和5年6月9日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の市税に関する文書の様式を定める規則様式第31号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第448条、第470条、第525条、第588条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
市税犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 | |
2 | 納付書 | |
3 | 相続人代表者指定届兼現所有者申告書 | 法第9条の2第1項後段及び法第384条の3 |
3の2 | 相続人代表者変更届兼現所有者申告書 | 法第9条の2第1項後段及び法第384条の3 |
4 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
5 | 納付(入)通知書 | 法第11条第1項 |
6 | 納付(入)催告書 | 法第11条第2項 |
7 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
8 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
9 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
10 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
11 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項後段 |
12 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
13 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
14 | 保全担保にかかる抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
15 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
16 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
17 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
18 | 過誤納金還付通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
19 | 過誤納金充当通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
20 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
21 | 督促状 | 法第329条、第335条、第371条、第463条の25、第485条、第539条、第611条、第693条、第701条の16及び第726条 |
22 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第558条、第590条、第702条の5及び第709条 |
23 | 市民税、県民税納税通知書 | 法第319条の2及び第321条の2第1項並びに条例第43条 |
24 | 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第321条の4第1項及び第321条の6第1項 |
24の2 | 給与所得者異動届出書 | 法第317条の6第2項及び第321条の5第3項 |
24の3 | 市県民税特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書 | 法第321条の5の2第1項 |
24の4 | 市県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 | |
25 | 市民税、県民税納入書 | 法第50条の5、第328条の7及び第382条の5第2項並びに条例第46条 |
25の2 | 給与・年金支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書 | 法第317条の6第7項 |
26 | 法人設立・異動等届出書 | 法第317条の2第8項及び条例第23条第1項 |
27 | 固定資産税、都市計画税納税通知書 | 法第364条及び第702条の8並びに条例第68条第1項 |
28 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
29 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 |
30 | 軽自動車税納税通知書 | 法第463条の18及び条例第85条 |
31 | 軽自動車税申告書 | |
32 | 原動機付自転車、小型特殊自動車標識 | |
32の2 | 原動機付自転車、小型特殊自動車標識 | |
32の3 | 原動機付自転車、小型特殊自動車標識 | |
33 | 軽自動車、原動機付自転車交付証明書 | |
34 | 非課税標識交付申請書 | 法第412条の2第3項、第443条 |
35 | 市税・保険税減免申請書 | |
36 | 入湯税納入申告書 | 法第701条の4第2項及び条例第145条第3項 |
37 | 入湯税納入書 | |
38 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9、第701条の10、第701条の12及び第701条の13並びに条例第146条 |
39 | 入湯税に係る経営申告書 |