○八幡浜市手数料徴収条例

平成17年3月28日

条例第60号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 自動車臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(10) 優良宅地造成認定申請手数料

 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき 88,000円

 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 130,000円

 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 200,000円

 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 260,000円

 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 400,000円

 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 520,000円

 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 670,000円

 10ヘクタール以上のとき 890,000円

(11) 優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは、6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは、8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは、35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(12) 住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(13) 船員手帳の交付又は書換え手数料 1,950円

(14) 船員手帳訂正手数料 430円

(15) 八幡浜市屋外広告物条例(平成19年条例第24号)第27条の規定による許可手数料 別表に定める額

(16) 開発行為の許可の申請に対する審査

区分

単位

手数料

1 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき

8,800円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

22,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

45,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

89,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

130,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

180,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

230,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

310,000円

2 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき

14,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

31,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

67,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

120,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

210,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

280,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

350,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

490,000円

3 その他の開発行為

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき

89,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

130,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

200,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

270,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

400,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

520,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

680,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

900,000円

(17) 開発行為の変更許可の申請に対する審査(次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が900,000円を超えるときは、その手数料の額は、900,000円とする。)

区分

単位

手数料

摘要

1 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)

1件につき

開発区域の面積に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

開発区域の面積が2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積

2 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更

1件につき

新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額

 

3 その他の変更

1件につき

10,000円

 

(18) 用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可の申請に対する審査 1件につき 47,000円

(19) 予定建築物等以外の建築等の許可の申請に対する審査 1件につき 26,000円

(20) 開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

区分

単位

手数料

1 承認申請をする者が行おうとする開発行為が主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの

1件につき

1,800円

2 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの

2,800円

3 承認申請をする者が行おうとする開発行為が1及び2以外のもの

18,000円

(21) 開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき 480円

(22) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(23) 狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 550円

(24) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(25) 狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(26) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(27) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可申請手数料 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 6,010円

(28) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定による火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 1,200円

(29) 火薬類取締法第17条第1項の規定による火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 次に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円

 その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円

(イ) (ア)以外の場合 6,900円

(30) 火薬類取締法第25条第1項の規定による煙火の消費の許可の申請に対する審査 7,900円

(31) 指定介護予防支援に要する手数料 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)により算定した額

(32) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円

(33) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円

(34) 租税公課に関する証明手数料 1件につき 300円

(35) 動産又は不動産に関する証明手数料 1件につき 300円

(36) 船舶車両に関する証明手数料 1件につき 300円

(37) 営業又は職業に関する証明手数料 1件につき 300円

(38) 身分に関する証明手数料 1件につき 300円

(39) 公簿及び図面の閲覧手数料 1件につき 300円

(40) 公簿及び図面の謄本又は抄本の交付手数料 原本1葉につき 300円

(41) 住民基本台帳の閲覧手数料 1世帯につき 300円

(42) 住民票の写しの交付手数料 1件につき 300円

(43) 住民票記載事項の証明手数料 1件につき 300円

(44) 戸籍の附票の閲覧又は写しの交付手数料 1件につき 300円

(45) 前各号に掲げるもののほか、証明手数料 1件につき 300円

第3条 同一事項の証明を2通以上請求する者及び数人を列記して、その者に対する証明を請求する者には、1通又は1人ごとに前条の手数料を徴収する。

(証明、閲覧等の範囲)

第4条 第1条の手数料を徴収することのできる証明は、請求に応じ得るものに限り、また公簿及び図面の閲覧、謄本、抄本は、市長において公衆の閲覧に供して支障がないと認めるものに限るものとする。

(納付の時期)

第5条 第2条の手数料納付の時期は、申請及び登録又は許可の際とする。

(既納の手数料)

第6条 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第7条 次に掲げるものには、手数料を徴収しない。

(1) 官公署から請求のあったもの

(2) 公益のため必要なもの

(3) 公費をもって生活を保護されている者又は市長において手数料納付の資力がないと認めた者から請求のあったもの

(4) 公的年金受給に関する住民票記載事項の証明

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において徴収しないことを適当と認めたもの

(徴収除外)

第8条 八幡浜市に対する事務については、手数料を徴収しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市手数料徴収条例(平成12年八幡浜市条例第3号)又は保内町手数料徴収条例(平成12年保内町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月31日条例第215号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第23号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第70号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第24号の改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。

(平成27年9月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書きに定める日前に第2条の規定による改正前の八幡浜市手数料徴収条例第2条第42号に規定する住民基本台帳カード及び同条第43号に規定する電子証明書の交付を申請した者に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。

(令和2年9月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市手数料徴収条例第2条第14号及び第15号の規定は、この条例の施行の日以後における開発行為の許可又は変更許可の申請に対する審査について適用し、同日前における開発行為の許可又は変更許可の申請に対する審査については、なお従前の例による。

(令和3年8月31日条例第30号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年2月5日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表

種別

単位

手数料

1 はり紙

100枚

240円

2 はり札

1枚

50円

3 立看板

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

70円

(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの

1個

120円

4 建物その他の工作物等の壁面を利用する広告物等

(1) 塗装

ア 表示面積が5平方メートル未満のもの

1個

120円

イ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

240円

ウ 表示面積が10平方メートル以上のもの

1個

600円

(2) 塗装以外のもの

ア 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

イ 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

ウ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

エ 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

オ 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

カ 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

5 建物の屋上を利用する広告物等

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

6 建物その他の工作物等の壁面から突き出した広告物等

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

7 野立広告物

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

8 電柱等を利用する広告物等

(1) 電柱等に巻き付けて取り付ける広告物等

1枚

120円

(2) 電柱等に突き出して取り付ける広告物等

1個

240円

9 停留所標識を利用する広告物等

1個

120円

10 消火栓標識を利用する広告物等

1個

240円

11 広告幕

1枚

480円

12 旗及びのぼり

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

70円

(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの

1個

120円

13 アドバルーン

1個

480円

14 広告アーチ

(1) 設置期間が1箇月未満のもの

1基

1,800円

(2) 設置期間が1箇月以上のもの

1基

3,600円

15 照明装置を使用する広告物等

(1) 表示面積が3平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(2) 表示面積が3平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(3) 表示面積が10平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

4,800円

(4) 表示面積が30平方メートル以上50平方メートル未満のもの

1個

7,100円

(5) 表示面積が50平方メートル以上のもの

1個

9,500円

備考

1 はり紙の100枚未満は、100枚として計算する。

2 照明装置を使用する広告物等にあっては、この表15の項の規定を適用し、その他の項の規定は、適用しないものとする。

八幡浜市手数料徴収条例

平成17年3月28日 条例第60号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 条例第60号
平成17年3月31日 条例第215号
平成18年3月27日 条例第18号
平成19年6月29日 条例第24号
平成20年3月31日 条例第23号
平成22年3月19日 条例第9号
平成26年12月25日 条例第70号
平成27年9月17日 条例第33号
令和2年9月18日 条例第39号
令和3年6月18日 条例第26号
令和3年8月31日 条例第30号
令和6年2月5日 条例第1号