○八幡浜市公共物管理条例

平成17年3月28日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共物の使用等の許可及び使用料の徴収並びに公共物の用途廃止等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、地方分権の推進を図るための関係法令の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第113条による国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定に基づき国より譲与を受けた財産及びその他法令に特別の定めがないもので、前述の国より譲与を受けた財産と同等の機能を有する市有財産をいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公共物の敷地又は水面を使用すること。

(2) 公共物の敷地内において工作物を新築し、増改築し、又は除却すること。

(3) 公共物の敷地内において掘さく、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 公共物の敷地内において土石、竹林、芝草その他の産出物を採取すること。

(5) 河川及び水路の流水を占用すること。

2 市長は、前項の許可をする場合には、条件を付することができる。

3 第1項の許可を複数の者が共同して受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負う。

(使用料の徴収)

第5条 市長は、前条の許可を受けた者から別表に定める額の使用料を徴収する。

2 使用料は、5年ごとに全納しなければならない。ただし、使用期間が5年に満たないときは、使用期間満了時に全額を納付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。

2 市長は、特別の事情がある場合において公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除却し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(4) 公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

2 前項の処分により損害を受けることがあっても市長は、その賠償の責めを負わない。

(許可に基づく地位の承認)

第9条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条第1項の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 第4条第1項の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の植栽等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第10条 第4条第1項の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(国等の特例)

第11条 国及び地方公共団体等が行う事業のための第4条第1項各号に掲げる行為については、同条の規定にかかわらず、これらの事業を行う者があらかじめ市長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(協議による境界の決定)

第12条 市長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の協議が整った場合には、市長及び隣接地の所有者は、図面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入検査)

第13条 市長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、その指定する職員に許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(用途廃止等)

第14条 市長は、現在及び将来とも公共の用に供する必要がないと判断した公共物については、必要に応じてその用途を廃止し、普通財産に用途変更することができる。

2 前項の規定により用途変更するとき及び用途変更後の必要な事項については、法令その他別の定めがあるものを除くほか、八幡浜市財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(平成17年条例第62号)の規定を準用する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反して公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれを生じさせた者

(2) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条の規定による市長の命令に違反した者

(4) 第13条の規定に違反して検査を拒み、又は妨げた者

2 詐欺その他不正行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八幡浜市公共物管理条例(平成13年八幡浜市条例第27号)又は保内町公共物管理条例(平成14年保内町条例第3号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市公共物管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用等に係る使用料について適用し、同日前の使用等に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市公共物管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用等に係る使用料について適用し、同日前の使用等に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

使用料

種目

金額

 

耕作地

1平方メートルにつき 年額 6円

 

ゴルフ場

1平方メートルにつき 年額 6円

 

養魚場

1平方メートルにつき 年額 25円

 

鉄道軌道その他これに類するもの

1平方メートルにつき 年額 25円

 

木材係留場、貯木場

1平方メートルにつき 年額 37円

 

看板

看板の面積1平方メートルにつき 年額 630円

 

広告塔

広告の面積1平方メートルにつき 年額 630円

 

電柱

1本につき 年額 250円

支柱及び支線を含む。

その他の柱類

1本につき 年額 500円

 

送電塔

1基につき 年額 760円

 

漁業用敷地

1平方メートルにつき 年額 1円

 

けい船くい

1本につき 年額 250円

 

諸管埋架設

径行0.2メートル未満のもの

1メートルにつき 年額 25円

 

径行0.2メートル以上0.5メートル未満のもの

1メートルにつき 年額 50円

 

径行0.5メートル以上のもの

1メートルにつき 年額 75円

 

その他土地

工作物を伴うもの

一時的なもの

1平方メートルにつき 年額 37円

 

その他のもの

1平方メートルにつき 年額 50円

 

工作物を伴わないもの

一時的なもの

1平方メートルにつき 年額 25円

 

その他のもの

1平方メートルにつき 年額 31円

 

その他のもの

類似の種目に準じ市長の定める額

 

備考

1 使用の期間が1月未満のものにあっては、この表の規定にかかわらず同表に規定する金額の12分の1の額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 1件の許可処分が八幡浜市の区域と他市町の区域にかかる場合は、八幡浜市の区域の使用料を徴収する。

3 面積又は長さにおいてこの表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、これを切り上げて計算する。

4 使用の期間が1年に満たない場合は、この表に掲げる金額の12分の1を1月の金額とし、その期間が1月に満たない場合はこれを1月とみなして計算する。

5 1件の使用料に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

6 1件の使用料が100円未満の場合は、100円とする。

八幡浜市公共物管理条例

平成17年3月28日 条例第63号

(令和元年10月1日施行)