○八幡浜市庁舎の目的外使用に関する条例

平成17年3月28日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による八幡浜市庁舎の目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的外使用する庁舎)

第2条 この条例において目的外使用とする庁舎(以下「庁舎」という。)とは、次に掲げるものをいう。

(1) 食堂

(2) 現金自動預入払機敷

(使用の許可)

第3条 庁舎を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請してその許可を受けなければならない。

2 市長は、庁舎の使用を許可するに当たって、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 庁舎の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、後納することができる。

2 使用料は、使用の区分に従い別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第5条 市長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(許可目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、庁舎を許可目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。

(1) この条例に違反するとき。

(2) 使用許可の条件に違反するとき。

2 前項の規定により処分した場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市長はこれに対し賠償の責任を負わない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、その使用に際して建物又は設備若しくは備付け器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市庁舎の目的外使用に関する条例(昭和59年八幡浜市条例第33号)又は保内町庁舎の目的外使用に関する条例(平成4年保内町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市庁舎の目的外使用に関する条例第4条第2項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市庁舎の目的外使用に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

庁舎使用料

区分

単位

使用料

電気使用料

食堂

1箇月

110,000円

月額・実費

現金自動預入払機敷

1箇月

29,700円

月額・実費

八幡浜市庁舎の目的外使用に関する条例

平成17年3月28日 条例第64号

(令和元年10月1日施行)