○八幡浜市庁舎内会議室等使用規程

平成17年3月28日

規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、庁舎内の会議室等の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議室の使用区分)

第2条 会議室の使用については、次のとおり区分する。

(1) 八幡浜庁舎

区分

室名

使用区分

定員(人)

管理員

備考

2階

202会議室

普通会議用

36

税務課長

各課共通利用

3階

庁議室

庁議及び特別会議用

30

政策推進課長

庁議利用

各課共通利用は特別な場合に限る。

4階

401会議室

普通会議用

16

財政課長

各課共通利用

5階

大会議室

大会議用

108

財政課長

職員を中心とした多数の会議・研修等に使用。

5階

大会議室控室

普通会議用

16

財政課長

各課共通利用

5階

501会議室

普通会議用

30

財政課長

各課共通利用

5階

502会議室

普通会議用

16

財政課長

各課共通利用

5階

503会議室

普通会議用

16

財政課長

各課共通利用

(2) 保内庁舎

区分

室名

使用区分

定員(人)

管理員

備考

1階

住民相談室

普通会議用

10

保内庁舎管理課長

各課共通利用

2階

第1会議室

普通会議用

16

保内庁舎管理課長

各課共通利用

2階

第2会議室

普通会議用

36

保内庁舎管理課長

各課共通利用

3階

第4会議室

普通会議用

30

保内庁舎管理課長

各課共通利用

3階

大会議室

大会議用

100

保内庁舎管理課長

職員を中心とした多数の会議・研修等に使用

(使用の申込み)

第3条 会議室を使用する場合は、管理員に申請し、許可を得るものとする。

(市の休日の使用)

第4条 八幡浜市の休日を定める条例(平成17年条例第3号)第1条第1項に規定する休日の使用は、原則として認めない。ただし、特別な事情により管理員が認めた場合はこの限りでない。

(使用時間)

第5条 会議室の使用時間は、職員の勤務時間中とする。ただし、特別な事情により管理員が認めた場合はこの限りでない。

(使用時の整理等)

第6条 会議室を使用するものは、管理員より鍵を受け取り、使用後は会議室の火気の確認、清掃、消灯、整理整とん等を行い、窓戸を閉鎖施錠の上、鍵を管理員へ返還しなければならない。

(管理の一部委任)

第7条 次に掲げる会議室等の管理については、当該各課等の長に委任するものとする。

(1) 八幡浜庁舎1階ロビー 市民課長

(2) 八幡浜庁舎2階ロビー、生活相談コーナー 税務課長

(3) 八幡浜庁舎3階特別会議室 総務課長

(4) 八幡浜庁舎6階全員協議会室(第1委員会室、第2委員会室)、議場、議会図書室兼理事者控室 議会事務局長

(5) 保内庁舎1階ロビー、研修室 保内庁舎管理課長

(6) 保内庁舎3階第3会議室 学校教育課長

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成23年3月31日規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

八幡浜市庁舎内会議室等使用規程

平成17年3月28日 規程第16号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 規程第16号
平成23年3月31日 規程第6号
平成30年12月21日 規程第4号