○八幡浜市庁舎内会議室等使用規程
平成17年3月28日
規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、庁舎内の会議室等の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議室の使用区分)
第2条 会議室の使用については、次のとおり区分する。
(1) 八幡浜庁舎
区分 | 室名 | 使用区分 | 定員(人) | 管理員 | 備考 |
2階 | 202会議室 | 普通会議用 | 36 | 税務課長 | 各課共通利用 |
3階 | 庁議室 | 庁議及び特別会議用 | 30 | 政策推進課長 | 庁議利用 各課共通利用は特別な場合に限る。 |
4階 | 401会議室 | 普通会議用 | 16 | 財政課長 | 各課共通利用 |
5階 | 大会議室 | 大会議用 | 108 | 財政課長 | 職員を中心とした多数の会議・研修等に使用。 |
5階 | 大会議室控室 | 普通会議用 | 16 | 財政課長 | 各課共通利用 |
5階 | 501会議室 | 普通会議用 | 30 | 財政課長 | 各課共通利用 |
5階 | 502会議室 | 普通会議用 | 16 | 財政課長 | 各課共通利用 |
5階 | 503会議室 | 普通会議用 | 16 | 財政課長 | 各課共通利用 |
(2) 保内庁舎
区分 | 室名 | 使用区分 | 定員(人) | 管理員 | 備考 |
1階 | 住民相談室 | 普通会議用 | 10 | 保内庁舎管理課長 | 各課共通利用 |
2階 | 第1会議室 | 普通会議用 | 16 | 保内庁舎管理課長 | 各課共通利用 |
2階 | 第2会議室 | 普通会議用 | 36 | 保内庁舎管理課長 | 各課共通利用 |
3階 | 第4会議室 | 普通会議用 | 30 | 保内庁舎管理課長 | 各課共通利用 |
3階 | 大会議室 | 大会議用 | 100 | 保内庁舎管理課長 | 職員を中心とした多数の会議・研修等に使用 |
(使用の申込み)
第3条 会議室を使用する場合は、管理員に申請し、許可を得るものとする。
(市の休日の使用)
第4条 八幡浜市の休日を定める条例(平成17年条例第3号)第1条第1項に規定する休日の使用は、原則として認めない。ただし、特別な事情により管理員が認めた場合はこの限りでない。
(使用時間)
第5条 会議室の使用時間は、職員の勤務時間中とする。ただし、特別な事情により管理員が認めた場合はこの限りでない。
(使用時の整理等)
第6条 会議室を使用するものは、管理員より鍵を受け取り、使用後は会議室の火気の確認、清掃、消灯、整理整とん等を行い、窓戸を閉鎖施錠の上、鍵を管理員へ返還しなければならない。
(管理の一部委任)
第7条 次に掲げる会議室等の管理については、当該各課等の長に委任するものとする。
(1) 八幡浜庁舎1階ロビー 市民課長
(2) 八幡浜庁舎2階ロビー、生活相談コーナー 税務課長
(3) 八幡浜庁舎3階特別会議室 総務課長
(4) 八幡浜庁舎6階全員協議会室(第1委員会室、第2委員会室)、議場、議会図書室兼理事者控室 議会事務局長
(5) 保内庁舎1階ロビー、研修室 保内庁舎管理課長
(6) 保内庁舎3階第3会議室 学校教育課長
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。