○八幡浜市西村奨学基金条例
平成17年3月28日
条例第67号
(設置)
第1条 八幡浜市合田出身、故西村利藤治氏の奨学に対する寄附金を八幡浜市西村奨学基金(以下「基金」という。)として設置し、八幡浜市西村奨学資金の財源に充てる。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に積み立てるものとする。
2 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額に相当する額が増加するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に奨学生である者に係る奨学金の額及び返還期間については、改正後の八幡浜市西村奨学基金条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。