○八幡浜市奨学基金条例
平成17年3月28日
条例第68号
(設置)
第1条 八幡浜市入学資金の財源に充てるため、八幡浜市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、寄附金その他の収入をもって積み立てるものとし、その額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金等の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的に要する経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第42号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。