○八幡浜市土地開発基金条例施行規則

平成17年3月28日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市土地開発基金条例(平成17年条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用計画)

第2条 八幡浜市土地開発基金(以下「基金」という。)により土地を取得する必要があるときは、当該取得を必要とする主管課長は、先行取得調書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(取得)

第3条 基金により取得する土地は、その取得時における適正な価格によらなければならない。

(物件補償)

第4条 基金により取得する土地に定着する物件に対して補償を必要とするときは、その補償費を基金から支出することができる。

(所管換え)

第5条 基金より取得した土地をその目的に供するため所管換えをする必要が生じたときは、当該会計の歳出予算をもって所管換えをするものとする。

(利子の加算)

第6条 基金で取得した土地を前条の規定により他会計へ所管換えをするときは、次の算式により算出した額の利子を加算するものとする。

取得価格×利率×(取得時から所管換えまでの日数/365)

2 前項の利率は、財務省資金運用部長期貸付資金の利率によるものとする。

(帳簿等の様式)

第7条 この規則に規定する帳簿及び書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 土地先行取得調書(様式第1号)

(2) 土地所管換願書(様式第2号)

(3) 基金整理簿(様式第3号)

(準用)

第8条 この規則で定めるもののほか、基金に属する土地の取得、管理、処分及び現金その他有価証券の取扱いについては、八幡浜市公有財産規則(平成17年規則第47号)及び八幡浜市会計規則(平成17年規則第40号)を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市土地開発基金条例施行規則(昭和46年八幡浜市規則第10号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市土地開発基金条例施行規則

平成17年3月28日 規則第50号

(令和3年4月1日施行)