○八幡浜市国民健康保険財政調整基金条例

平成17年3月28日

条例第78号

(設置)

第1条 八幡浜市国民健康保険事業特別会計(以下「会計」という。)の財政の調整を図り、医療費支払の円滑化と健全な運営に資するため、八幡浜市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の会計の歳入歳出予算の定めるところの額及び決算上生じた剰余金の必要額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、特別な財政需要の増大又は歳入の欠陥に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市国民健康保険財政調整基金条例(平成5年八幡浜市条例第2号)又は保内町国民健康保険財政調整基金条例(昭和45年保内町条例第20号)の規定により積み立てられた現金、債券及び有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

八幡浜市国民健康保険財政調整基金条例

平成17年3月28日 条例第78号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 条例第78号