○八幡浜市ふるさと創生基金条例

平成17年3月28日

条例第80号

(設置)

第1条 八幡浜市における多様な歴史、伝統、文化、産業等を活かし、独創的かつ個性的なまちづくりを自主的に行う経費の財源に充てるため、八幡浜市ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の目的のため経費の支出に充てる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成する事業等を実施する財源に充てるため、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の保内町ふるさと創生基金条例(平成元年保内町条例第5号)の規定により積み立てられた現金、債券及び有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

八幡浜市ふるさと創生基金条例

平成17年3月28日 条例第80号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 条例第80号