○八幡浜市教育委員会公告式規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定による公告式は、この規則の定めるところによる。

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議において議決した日から起算して7日以内に、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入し、教育長が署名して公布する。

2 規則の公布は、市役所前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。

(規則の施行)

第3条 規則は、特に施行の期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公布)

第4条 教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布は、第2条の規定を準用する。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(八幡浜市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下「旧教育長」という。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き在職する期間(以下「在職期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の八幡浜市教育委員会公告式規則第2条第1項の規定は適用せず、同条の規定による改正前の八幡浜市教育委員会公告式規則第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(八幡浜市教育委員会事務局処務規則の一部改正)

第10条 八幡浜市教育委員会事務局処務規則(平成17年教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八幡浜市教育委員会事務委任規則の一部改正)

第11条 八幡浜市教育委員会事務委任規則(平成17年教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八幡浜市教育委員会公告式規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)