○八幡浜市教育委員会会議規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(定例会及び臨時会)

第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月10日に開会する。ただし、八幡浜市の休日を定める条例(平成17年条例第3号)第1条第1項に規定する休日又は月曜日の場合は、翌日に繰り下げるものとする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求されたときに、これを開催する。

(会議の招集)

第3条 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき主な事件とともに、教育長があらかじめ各委員に通知しなければならない。

(応招)

第4条 教育長及び委員は、招集当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議の招集に応ずることができないとき、又は会議に遅参するときは、その事由を付け、当日の開会時刻までに教育長に届け出なければならない。

第5条 削除

(教育長職務代理者の指定)

第6条 教育長に事故があるときは、又は欠けたときはあらかじめその指名するものが、教育長の職務を代理する。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(発言)

第8条 委員が議事について発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 発言は、すべて簡明にするものとし、1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(動議)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを決しなければならない。

(採決)

第10条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第11条 教育長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(会議の公開)

第12条 会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。

(傍聴)

第13条 会議は、傍聴することができる。ただし、秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(会議録)

第14条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(会議録の調製)

第15条 会議録は、教育長が教育委員会事務局の職員のうちから指名してこれを作成させる。

2 会議録には、出席者が署名しなければならない。

(会議録記載事項)

第16条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に出席した公務員の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事に関する事項

(6) 議決事項

(7) 議題となった動議を提出した教育長又は委員の氏名

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

(請願)

第17条 教育委員会に請願しようとする者は、請願書を教育長を通じ教育委員会に提出しなければならない。

2 請願書には請願の要旨、提出年月日、請願人の住所、氏名、職業及び年齢を記し、各自署名押印しなければならない。

(請願の処理)

第18条 教育委員会は、採択した請願で教育長において措置することが適当と認めたものについては、教育長からの処理の経過及び結果を受ける。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(八幡浜市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 在職期間においては、第2条の規定による改正後の八幡浜市教育委員会会議規則第2条第3項、第4条から第6条まで、第8条第1項、第9条第2項、第10条から第12条まで、第15条、第16条及び第19条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の八幡浜市教育委員会会議規則第2条第3項、第4条から第6条まで、第8条第1項、第9条第2項、第10条から第12条まで、第15条、第16条及び第19条の規定は、なおその効力を有する。

八幡浜市教育委員会会議規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)