○八幡浜市教育委員会傍聴人規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第4号

(傍聴の手続)

第1条 八幡浜市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付の傍聴人名簿に自己の住所、氏名、職業及び年齢を自署しなければならない。

(傍聴することができない者)

第2条 次に掲げる者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 風紀を乱す服装をしている者

(3) 議場の秩序を乱すおそれのある器物等を携帯している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(議席への立入禁止)

第3条 傍聴人は、いかなる理由があっても議席に入ることはできない。

(傍聴人の人数)

第4条 教育長は、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴を許可された者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席への出入進退は静粛にすること。

(2) 帽子又は外套を着用したまま傍聴席に入らないこと。

(3) みだりに傍聴席を離れること。

(4) 教育長及び委員の言論に対して拍手又は発言して議場をけんそうにしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害する行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴を禁じられた者又は退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。

(臨機の処置)

第7条 この規則に規定しないものであっても教育長において必要と認めたときは、臨機の処置をとることができる。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(八幡浜市教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 在職期間においては、第3条の規定による改正後の八幡浜市教育委員会傍聴人規則第2条第4号、第4条、第5条第4号及び第7条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の八幡浜市教育委員会傍聴人規則第2条第4号、第4条、第5条第4号及び第7条の規定は、なお従前の例による。

八幡浜市教育委員会傍聴人規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)