○八幡浜市教育委員会事務局職員等定数条例
平成17年3月28日
条例第85号
(趣旨)
第1条 教育委員会の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する職員(以下「職員」という。ただし、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員及び臨時に雇用される者を除く。)の定数は、この条例の定めるところによる。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、指導主事、その他の職員75人とする。
(事務局の各係の定数等)
第3条 教育委員会の事務局の各係及び学校その他の教育機関別の職員の定数は、前条に掲げる定数の範囲内において教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。