○八幡浜市教育委員会への事務委任に関する規則
平成17年3月28日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の事務の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任し、執行させるものとする。
(委任事務)
第2条 委任事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市営庭球場の管理に関すること。
(2) 武道館の管理に関すること。
(事務処理の準拠)
第3条 教育委員会は、この規則により委任された事務を管理及び執行するに当たっては、法令並びに市の条例及び規則に基づかなければならない。
(委任の制限)
第4条 この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(1) 異例に属すること。
(2) 紛議論争の原因となるおそれのあること。
(3) 先例となること。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月13日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。