○八幡浜市への事務委任に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育長の事務の権限に属する事務の一部を市長に委任し、執行させるものとする。

(委任事務)

第2条 委任事務は、次に掲げるものとする。

(1) 八幡浜市立下河原集会所の管理に関する事務

(2) 八幡浜市立徳雲坊集会所の管理に関する事務

(3) 八幡浜市立さつきが丘集会所の管理に関する事務

(4) 八幡浜市立須川里井集会所の管理に関する事務

(5) 八幡浜市立大竹第1集会所の管理に関する事務

(6) 八幡浜市立西町集会所の管理に関する事務

(事務処理の準拠)

第3条 八幡浜市は、この規則により委任された事務を管理及び執行するに当たっては、法令並びに市の条例、規則及び教育委員会規則に基づかなければならない。

(委任の制限)

第4条 この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、あらかじめ教育長と協議しなければならない。

(1) 異例に属すること。

(2) 紛議論争の原因となるおそれのあること。

(3) 先例となること。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市への事務委任に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第7号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第7号