○八幡浜市への事務委任に関する規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育長の事務の権限に属する事務の一部を市長に委任し、執行させるものとする。
(委任事務)
第2条 委任事務は、次に掲げるものとする。
(1) 八幡浜市立下河原集会所の管理に関する事務
(2) 八幡浜市立徳雲坊集会所の管理に関する事務
(3) 八幡浜市立さつきが丘集会所の管理に関する事務
(4) 八幡浜市立須川里井集会所の管理に関する事務
(5) 八幡浜市立大竹第1集会所の管理に関する事務
(6) 八幡浜市立西町集会所の管理に関する事務
(事務処理の準拠)
第3条 八幡浜市は、この規則により委任された事務を管理及び執行するに当たっては、法令並びに市の条例、規則及び教育委員会規則に基づかなければならない。
(1) 異例に属すること。
(2) 紛議論争の原因となるおそれのあること。
(3) 先例となること。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。