○八幡浜市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
平成17年3月28日
教育委員会規程第1号
(校長等への委任)
第1条 教育長は、八幡浜市教育委員会事務委任規則(平成17年教育委員会規則第6号)第2条の規定に基づき、教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長、幼稚園長及び公民館長に委任する。
(1) 職員の県内出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤、旅行その他諸願出に関すること。
(3) 1件50万円以下の支出負担行為の決定に関すること。
(4) 不用品及び製作品の処分に関すること。
(5) 学校、幼稚園及び公民館の施設又は備品の利用に関すること。
(6) 学校、幼稚園及び公民館の施設使用料の徴収に関すること。
(教育長の決定)
第2条 校長、幼稚園長及び公民館長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例に属する事項については、教育長の決定を経なければならない。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。