○八幡浜市教育委員会事務決裁規程
平成17年3月28日
教育委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めることにより、責任の所在を明確にするとともに、事務を合理的かつ能率的に処理することを目的とする。
(1) 決裁 教育委員会及び教育長の権限に属する事務の処理について最終的な意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 この規程により定められた範囲内で自己の責任において、常時市長の権限に属する事務を、市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 教育長又は専決権限を有する者(以下「専決者」という。)が不在の場合、この規程に定められた者が、自己の責任において当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 教育長又は専決者が、出張、休暇その他の理由により決裁できない状態であることをいう。
(決裁の順序)
第3条 事務の処理は、特別に定めのあるもののほか、所属の係長、課長補佐、課長を経て教育長の決裁を受けなければならない。
2 事案が他の課に関係のある場合は、関係課長に合議の上決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第4条 教育長及び課長の専決すべき事項は、別表のとおりとする。
(専決の制限)
第5条 課長が専決すべき事項のうち次に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属すること。
(2) 先例となること。
(3) 将来、教育委員会の義務負担を生ずると認められること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に重要であると認められること。
(報告)
第6条 専決者は、その専決事項に属する事務について、必要に応じてその執行状況を上司に報告しなければならない。
(代決)
第7条 決裁者が不在の場合は、次の区分に従って代決することができる。
決裁者 | 代決者 | |
第1次 | 第2次 | |
教育長 | 主管課長 | 主管課長補佐 |
課長 | 主管課長補佐 | 主管係長 |
(代決の制限)
第8条 前条の規定による代決は、重要、異例又は新規に属する事項については、あらかじめその処理について指示を受けたものでなければ行うことができない。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月9日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日教委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日教委規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日教委規程第2号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日教委規程第2号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
別表
共通専決事項
庶務関係
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |
教育長 | 課長 | ||
〔会議〕 |
|
| 教育長の出席する会議は、学校教育課長合議 |
教育長の出席する会議の招集及び案件 | ○ |
| |
課長の出席する会議の招集及び案件 |
| ○ | |
〔事務引継ぎ〕 |
|
| 学校教育課長合議 |
課長 | ○ |
| |
課長補佐以下 |
| ○ | |
〔公印の使用管理〕 |
| ○ |
|
〔保存文書の廃棄〕 |
| ○ | 総務課長合議 |
〔調査、報告等〕 |
|
|
|
調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの | ○ |
| |
軽易又は定期的な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの |
| ○ | |
〔照会、回答等〕 |
|
|
|
指令、通知、申請、照会、回答等 | ○ |
| |
軽易又は定期的な指令、通知、申請、照会、回答等 |
| ○ | |
〔証明及び閲覧〕 |
|
|
|
重要又は異例なもの | ○ |
| |
軽易又は定期的なもの |
| ○ | |
〔公示、通達等〕 |
|
|
|
重要告示、公示及び通達 | ○ |
| |
告示、公示及び通達 |
| ○ | |
〔その他の文書〕 |
|
|
|
重要な出版物の刊行及び贈与 | ○ |
| |
軽易又は定例的な出版物の刊行及び贈与 |
| ○ |
人事関係
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |
教育長 | 課長 | ||
〔会計年度任用職員の任用〕 |
| ○ | 学校教育課長報告 |
〔異動〕 |
|
| 学校教育課長報告 |
専門員、主任及び主査以下の教育委員会内異動 | ○ |
| |
〔職務に専念する義務免除〕 |
|
| 学校教育課長報告 |
課長 | ○ |
| |
課長補佐以下 |
| ○ | |
〔勤務を要しない時間の指定の変更〕 |
| ○ | 学校教育課長報告 |
〔年次休暇〕 | |||
課長 | ○ | ||
課長補佐以下 | ○ | ||
〔その他の休暇〕 |
|
| 学校教育課長報告 |
課長 | ○ |
| |
課長補佐以下 |
| ○ | |
〔時間外(休日)勤務命令〕 |
|
| 学校教育課長報告 |
課長 | ○ |
| |
課長補佐以下 |
| ○ | |
〔服務に関する諸願、届書及び申請書〕 |
|
| 学校教育課長報告 |
課長 | ○ |
| |
課長補佐以下 |
| ○ | |
〔出張命令及び復命〕 |
|
| 課長以上の出張命令は、学校教育課長合議 |
課長 | ○ |
| |
課長補佐以下 |
| ○ | |
上記以外の者(教育委員会委員及び教育長を除く。) |
| ○ |
財務関係
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |||
教育長 | 課長 | ||||
〔収入の調定及び収入命令〕 | ○ | ||||
〔寄附金の受入れ〕 | 財政課長合議 | ||||
50万円以下 | ○ | ||||
支出を伴う事件の決定 | 〔支出負担行為の事前伺〕 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | |||
1,000万円以下 | ○ | ||||
130万円以下 | ○ | ||||
〔工事請負関係〕 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | ||||
〔工事施行の決定、工事請負指名業者の決定、工事請負の予定価格の決定、入札結果の報告、契約の締結、工事出来高検査及び完成検査報告〕 | |||||
1,000万円以下 | ○ | ||||
130万円以下 | ○ | ||||
〔その他工事執行に関する軽易又は定例的なもの〕 | ○ | ||||
〔備考〕 1,000万円を超える支出を伴う事件の決定については、特別の定めのある場合を除き、副市長を通じて市長の決裁を受けて行う。 | |||||
事件の決定を受けた支出負担行為 | 1 報酬 | ○ | 学校教育課長合議 | ||
2 給料・3 職員手当等・4 共済費・5 災害補償費・6 恩給及び退職年金 | 学校教育課長 | ||||
7 報償費 | ○ | 報償金は学校教育課長合議 | |||
8 旅費 | ○ | 学校教育課長合議 | |||
9 交際費 | ○ | ||||
10 需用費 | 消耗印刷費 | ○ | 130万円を超えるものは財政課長合議 | ||
食糧費・燃料費・光熱水費 | ○ | ||||
修繕料・その他 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | ||||
2,000万円以下 | ○ | ||||
130万円以下 | ○ | ||||
11 役務費 | ○ | ||||
12 委託料 | 130万円を超えるもの及び施設管理に係るものは財政課長合議 | ||||
2,000万円以下 | ○ | ||||
130万円以下 | ○ | ||||
13 使用料及び賃借料 | ○ | ||||
14 工事請負費 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | ||||
3,000万円以下 | ○ | ||||
130万円以下 | ○ | ||||
15 原材料費 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | ||||
2,000万円以下 | ○ | ||||
130万円以下 | ○ | ||||
16 公有財産購入費 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | ||||
2,000万円以下 | ○ | ||||
130万円以下 | ○ | ||||
17 備品購入費 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | ||||
2,000万円以下 | ○ | ||||
130万円以下 | ○ | ||||
18 負担金補助及び交付金 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | ||||
2,000万円以下 | ○ | ||||
130万円以下 | ○ | ||||
19 扶助費 | ○ | ||||
20 貸付金 | 支出額が法律、条例、規則等で定まっているものは課長 | ||||
2,000万円以下 | ○ | ||||
130万円以下 | ○ | ||||
21 補償補てん及び賠償金 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | ||||
2,000万円以下 | ○ | ||||
130万円以下 | ○ | ||||
22 償還金利子及び割引料 | ○ | ||||
23 投資及び出資金 | 財政課長合議 | ||||
2,000万円以下 | ○ | ||||
130万円以下 | ○ | ||||
24 積立金 | ○ | 財政課長合議 | |||
2,000万円以下 | ○ | ||||
130万円以下 | ○ | ||||
25 寄附金 | ○ | 財政課長合議 | |||
2,000万円以下 | ○ | ||||
130万円以下 | ○ | ||||
26 公課費 | ○ | ||||
27 繰出金 | ○ | ||||
歳入歳出外現金 | ○ | ||||
〔事件の決定を受けた支出命令〕 | (事件の決定を受けた支出負担行為の区分に同じ。) | ||||
〔年度科目の更正及び収支振替〕 | ○ | 財政課長合議 | |||
〔戻入命令〕 | ○ | ||||
〔予備費の充当及び予算の流用〕 | 財政課長審査 | ||||
1,000万円以下 | ○ | ||||
130万円以下 | ○ | ||||
〔教育財産〕 | |||||
年間賃貸料10万円以下の貸付行政財産の軽易な目的外使用の許可 | ○ | ||||
土地の立入測量 | ○ | ||||
〔物品の不用の決定及び処分〕 | ○ | 財政課長合議 | |||
〔基金〕 | 財政課長合議 | ||||
1,000万円以下 | ○ | ||||
130万円以下の処分 | ○ | ||||
運用状況に関する書類の作成 | 所管課長 | ||||
〔教育施設〕 | |||||
定期的な利用の許可 | ○ |
〔注意事項〕
あらかじめ事件の決定を受けていない支出負担行為については、「支出を伴う事件の決定」の区分に準じて処理する。
個別専決事項
学校教育課
専決事項 | 専決区分 | |
教育長 | 課長 | |
教育委員会会議録の作成 |
| ○ |
学校施設営繕工事の実施 |
| ○ |
健康診断の実施 |
| ○ |
学校給食業務計画の実施 |
| ○ |
学校給食センターの管理 |
| ○ |
給食の衛生管理 |
| ○ |
給食献立計画 |
| ○ |
給食の調理 |
| ○ |
生涯学習課
専決事項 | 専決区分 | |
教育長 | 課長 | |
社会教育関係業務計画 | ○ |
|
生涯学習における人権・同和教育に関する事務 | ○ |
|
八幡浜市人権教育協議会の育成 | ○ |
|
社会教育施設の管理 |
| ○ |
社会教育関係団体の育成指導 |
| ○ |
二十歳のつどい等の事業の実施 |
| ○ |
生涯学習に係る学級等諸事業の実施 |
| ○ |
公民館事業の実施 |
| ○ |
視聴覚ライブラリー事業の実施 |
| ○ |
青少年センター事業の実施 | ○ | |
スポーツ推進審議会の庶務 | ○ | |
市民スポーツセンターに関すること | ○ | |
市民スポーツセンター運営審議会の庶務 | ○ | |
体育施設の管理運営計画 |
| ○ |
体育施設の管理運営 |
| ○ |
学校開放施設の使用許可 |
| ○ |
定例的な各種スポーツ大会の実施 |
| ○ |
体育関係団体の育成指導 |
| ○ |
講習会、研究会等の実施 |
| ○ |
スポーツ推進委員 | ○ | |
各種文化施設の管理運営 | ○ | |
文化財の保存、保護、管理及び活用 |
| ○ |
芸術文化団体の育成指導 |
| ○ |
芸術及び文化事業の実施 |
| ○ |
市立図書館業務の実施 |
| ○ |
市民ギャラリー等展示 |
| ○ |
移動図書館の運営 |
| ○ |
文化会館の管理及び事業の実施 | ○ | |
市民文化活動センターの管理及び事業の実施 | ○ | |
美術館の管理及び事業の実施 | ○ |