○八幡浜市教育委員会表彰規程
平成17年3月28日
教育委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、所管の職員、教育職員、児童生徒及びその他の団体又は個人であって、教育目的の達成に功績のあったもの及びその実績が他の模範とすることができる者に対し、この規程によって表彰するものとする。
(対象者)
第2条 教育委員会所管の職員で、次の各号のいずれかに該当するものは、これを表彰する。
(1) 職務について、その功績が顕著であった者
(2) 非常変災に際し、特に他の模範とするに足る行為のあった者
第3条 教育委員会所管の教育関係職員及び用務員であって、次の各号のいずれかに該当するものは、これを表彰する。
(1) 学校経営について、特に顕著な功績のあった者
(2) 児童生徒の指導について、その実績が特に顕著な者
(3) 教育指導法の研究改善に努め、その実績が他の模範とするに足る者
(4) 学術研究について不断の努力を払い、教育向上に大きく貢献した者
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校教育について、特に功労のあった者
(6) 教育職員で30年以上勤務し、教育上功労のあった者が退職するとき。
第4条 児童生徒、団体又は個人で、次の各号のいずれかに該当するものは、これを表彰する。
(1) 児童生徒の学習及び行動面において、特に優れ、他の模範となる者
(2) 善行卓絶で他の模範とするに足る者
(3) 学芸、体育等について特に創意工夫し、不断の努力を続けて顕著な成果を挙げ、他に良い影響を与えた者
(4) 公共のために奉仕して、その功績が顕著であった者
第5条 前3条の各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた者は、これを表彰することができる。
(表彰)
第6条 表彰は、表彰状・賞状又は感謝状をもって行い、これに副賞を贈与することができる。
(表彰の時期)
第7条 この規程による表彰は、教育委員会が必要と認めた時に随時これを行う。
(選考)
第8条 表彰を受ける者は、責任者より報告を受け、教育長が選考推薦し、教育委員会がこれを決定する。
(手続)
第9条 表彰を受ける者の選考推薦について必要な手続は、教育長がこれを定める。
(その他)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。