○八幡浜市教育委員会公印規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印の保管及び使用に関する事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 教育委員会及び八幡浜市教育長の権限に属する事務に関し、機関名又は職名をもって発する公文書に用いる公印は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育長印

(3) 生涯学習課専用教育委員会印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、使用区分、保管及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管責任者は、公印を保管する課長とする。

2 公印は、退庁後においては保管箱に納め、金庫その他施錠のかかる場所に保管しなければならない。ただし、必要に応じ当直者に保管させることができる。

(公印の使用)

第5条 公印は、公文書以外のものに使用することができない。

2 公印の使用は、押印による。ただし、必要がある場合は、印影(縮小及び拡大する場合を含む。)の刷込み又は電子計算機による打ち出し(以下「電子公印」という。)により押印に代えることができる。

3 公印は、保管責任者の許可を受けなければ、持ち出すことができない。

4 公印は、所定の決裁を経た文書でなければ、使用することができない。ただし、緊急を要するものについては、事後決裁によることができる。

(公印の告示)

第6条 公印を調製し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは廃棄の期日を告示するものとする。

2 前項の規定は、電子公印について準用する。

(公印の調製、改刻及び廃棄の手続)

第7条 公印の保管者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃止)承認願(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(公印台帳)

第9条 学校教育課長は、公印台帳(様式第3号)を備えてすべて公印を登録しなければならない。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成23年10月5日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(八幡浜市教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 在職期間においては、第6条の規定による改正後の八幡浜市教育委員会公印規則別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の八幡浜市教育委員会公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年7月8日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

名称

ひな形

寸法

使用区分

保管

個数

八幡浜市教育委員会印

第1

センチメートル

方2.7

教育委員会名で発する文書

学校教育課

1

第2

方2.7

教育委員会名で発する文書

学校教育課

1

八幡浜市教育委員会教育長印

第3

方2.1

教育長名で発する文書

学校教育課

1

第4

方2.1

教育長名で発する文書

学校教育課

1

生涯学習課専用教育委員会印

第5

方2.7

八幡浜市民文化活動センターの使用許可及び承認等に関する文書

生涯学習課

1

八幡浜市教育委員会事務局印

第6

方2.4

事務局名で発する文書

学校教育課

1

第7

方2.4

事務局名で発する文書

学校教育課

1

ひな形

第1

第2

第3

第4

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第5

第6

第7


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八幡浜市教育委員会公印規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)