○八幡浜市教職員住宅管理規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。
(規則の適用範囲)
第2条 この規則は、八幡浜市教職員住宅に適用する。
(入居の資格)
第3条 住宅の入居資格者は、八幡浜市に住所を有し、八幡浜市立小中学校に勤務する教職員とその家族とする。ただし、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(入居の申請)
第4条 住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)を、当該学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
(入居者の決定)
第5条 教育委員会は、入居者を決定し、教職員住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。
(使用料)
第6条 教育委員会は、市長の承認を得て使用料を決定する。
2 使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の変更)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市長の承認を得て使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 住宅について改良を施したとき。
(使用料の納付)
第8条 住宅に入居した者は、第6条第2項の使用料を毎月教育委員会が指定する日までに、納付しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びごみ処理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、入居者の責めに帰すべき事由による、修繕に要する費用
(入居者の管理義務)
第10条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が、自己の責めに帰すべき事由によって住宅を滅失し、または損傷したときはこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
3 入居者は、住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を担保に供し若しくは譲渡をしてはならない。
4 入居者は、次に該当する場合は、教育委員会の承認を得なければならない。
(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。
(2) 住宅を模様替えし、又は増築若しくは改築しようとするとき。
(3) 家族以外の者を同居させようとするとき。
(住宅の立退き、明渡し)
第11条 入居者が住宅を立ち退こうとするときは、教職員住宅明渡し届書(様式第3号)を5日前までに教育委員会へ届出なければならない。
2 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに住宅を明け渡さなければならない。
(1) 第3条の資格を有しなくなったとき。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。ただし、指定期限までに使用料を納付した場合はこの限りでない。
(3) 住宅を故意に損傷したとき。
(住宅貸付簿)
第12条 教育委員会は、教職員住宅貸付簿(様式第4号)を備え、住宅ごとに記載しなければならない。
(誓約書)
第13条 住宅の使用許可を受けた者は、教職員住宅使用誓約書(様式第5号)を教育委員会へ提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市教職員住宅管理規則(平成元年八幡浜市教育委員会規則第1号)又は保内町教職員住宅管理規則(昭和59年保内町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月28日教委規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表
住宅名 | 所在地 | 戸数 | 使用料 (月額 単位円) |
八幡浜市立和田町 教職員住宅 (単身用) | 〃保内町川之石1―150―1 | 8 | 10,000 |
八幡浜市立和田町 〃 (世帯用) | 〃保内町川之石1―150―1 | 8 | 18,000 |