○八幡浜市教職員住宅管理規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

(規則の適用範囲)

第2条 この規則は、八幡浜市教職員住宅に適用する。

(入居の資格)

第3条 住宅の入居資格者は、八幡浜市に住所を有し、八幡浜市立小中学校に勤務する教職員とその家族とする。ただし、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(入居の申請)

第4条 住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)を、当該学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

(入居者の決定)

第5条 教育委員会は、入居者を決定し、教職員住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料)

第6条 教育委員会は、市長の承認を得て使用料を決定する。

2 使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の変更)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市長の承認を得て使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅について改良を施したとき。

(使用料の納付)

第8条 住宅に入居した者は、第6条第2項の使用料を毎月教育委員会が指定する日までに、納付しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びごみ処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、入居者の責めに帰すべき事由による、修繕に要する費用

(入居者の管理義務)

第10条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が、自己の責めに帰すべき事由によって住宅を滅失し、または損傷したときはこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を担保に供し若しくは譲渡をしてはならない。

4 入居者は、次に該当する場合は、教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(2) 住宅を模様替えし、又は増築若しくは改築しようとするとき。

(3) 家族以外の者を同居させようとするとき。

(住宅の立退き、明渡し)

第11条 入居者が住宅を立ち退こうとするときは、教職員住宅明渡し届書(様式第3号)を5日前までに教育委員会へ届出なければならない。

2 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに住宅を明け渡さなければならない。

(1) 第3条の資格を有しなくなったとき。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。ただし、指定期限までに使用料を納付した場合はこの限りでない。

(3) 住宅を故意に損傷したとき。

(住宅貸付簿)

第12条 教育委員会は、教職員住宅貸付簿(様式第4号)を備え、住宅ごとに記載しなければならない。

(誓約書)

第13条 住宅の使用許可を受けた者は、教職員住宅使用誓約書(様式第5号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市教職員住宅管理規則(平成元年八幡浜市教育委員会規則第1号)又は保内町教職員住宅管理規則(昭和59年保内町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月28日教委規則第45号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年1月9日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

住宅名

所在地

戸数

使用料

(月額 単位円)

八幡浜市立和田町 教職員住宅

(単身用)

〃保内町川之石1―150―1

8

10,000

八幡浜市立和田町 〃

(世帯用)

〃保内町川之石1―150―1

8

18,000

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八幡浜市教職員住宅管理規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)