○八幡浜市公立学校管理規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日(第2条―第7条)

第2節 教育活動(第8条―第11条)

第3節 教材(第12条―第15条)

第4節 教職員等(第16条―第34条)

第5節 教育財産及び物品の管理(第35条―第41条)

第3章 幼稚園(第42条)

第4章 補則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校及び幼稚園の管理運営の基本的事項について定め、もって円滑適正な学校経営に資することを目的とする。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日

(学年)

第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第59条(施行規則第79条により準用する場合を含む。)の定めるところによる。

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条に規定する学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 施行令第29条に規定する学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年の1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(5) 校長が特に必要と認める日 学年を通じ、5日以内

(6) 教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定する日

2 前項第5号に規定する休業を行うときは、校長は実施7日前までに教育長の承認を受けなければならない。

3 校長が教育課程実施上特別の必要を認め、休業日に授業を行うときは実施7日前までに教育長の承認を受けなければならない。

(休業日の変更)

第5条 前条第1項第1号から第4号までに規定する休業日は、特別の事情があるときは休業日の総日数を通算した範囲内で、実施7日前までに教育長の承認を受けて日程を変更することができる。

(授業日の繰替え)

第6条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ教育長の承認を受けて、授業日と休業日を繰り替えることができる。

(臨時休業日の報告)

第7条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時休業を行ったときは、次の事項を速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 理由

(2) 臨時休業の期間

(3) 今後執ろうとする措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

第2節 教育活動

(教育課程)

第8条 小学校及び中学校の教育課程は、施行規則第52条及び第74条の規定に基づく小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領により校長が編成する。

2 校長はその学年に実施する教育課程について、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(学校行事等の承認)

第9条 学校が次に掲げる行事を行うときは、校長は実施の7日前までに教育長の承認を受けなければならない。

(1) 修学旅行

(2) 宿泊を伴う校外活動

(3) 対外運動競技及び文化的活動等

(4) 異例の行事

2 前項第1号から第3号までに規定する行事の実施要領は、別に定めるところによる。

(感染症による出席停止)

第10条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に定める感染症にかかっており、又はかかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれのある児童又は生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童又は生徒の出席を停止させることができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、速やかに文書により、教育長に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第11条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、教育委員会に当該児童又は生徒の出席停止に係る意見を述べなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見を述べられたときは、教育委員会は、当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童又は生徒の保護者に対し、文書によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止期間における学習に対する支援、その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

第3節 教材

(教材基本条件)

第12条 学校が、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣が著作の名義を有する教科用図書(以下単に「教科書」という。)以外の教材を使用するときは、次に該当するものでなければならない。

(1) 教育上有益適切なもの

(2) 保護者に過重な経費負担とならないもの

(教材の承認)

第13条 校長は、学校において、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、使用前30日までに、教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第14条 校長は、学校において、次の教材を使用する場合は、使用前14日までに、教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本の類

(2) 学習の過程並びに休業中に使用する各種の学習帳及び練習帳の類

(例外の措置)

第15条 教育長が特に必要と認めるときは、学校の使用する教材について前2条の規定にかかわらず、承認を受け、又は届け出るよう措置することができる。

第4節 教職員等

(校長の職務)

第16条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項(法第49条により準用する場合を含む。)の規定に基づき学校経営の責任者として次の事項を定めなければならない。

(1) 教育計画

(2) 校務分掌

(3) 教職員の現職教育計画

(4) 処務に関する規程

(5) 会計経理に関する規程

(6) 非常変災に必要な事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 校長は、前項第1号から第3号まで及び第6号に規定する事項は、毎学年の始めに教育長に報告しなければならない。

3 校長は、教職員の任免その他の進退、給与及び勤務成績の評定について、教育長に意見を述べることができる。

(学校評価等)

第16条の2 校長は、法第43条(法第49条により準用する場合を含む。)の規定により、学校の情報提供を行うものとする。

2 校長は、施行規則第66条第1項(施行規則第79条により準用する場合を含む。)の規定により、自ら評価を行い、その結果及び今後の取組等を公表するものとする。

3 校長は、施行規則第67条(施行規則第79条により準用する場合を含む。)の規定により、学校の関係者による評価を行い、その結果の公表に努めるものとする。

4 校長は、施行規則第68条(施行規則第79条により準用する場合を含む。)の規定により、評価の結果及び今後の取組等を設置者に報告するものとする。

(主幹教諭の設置)

第17条 学校には、主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(主任等の設置)

第17条の2 学校には、次に掲げる主任、主事及び司書教諭(以下この条において「主任等」という。)を置くものとする。ただし、第6号を除き特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

(1) 教務主任

(2) 学年主任

(3) 保健主事

(4) 事務主任

(5) 生徒指導主事

(6) 進路指導主事(中学校に限る。)

(7) 研修主任

(8) 人権・同和教育主任

(9) 司書教諭

(10) 前各号に掲げるもののほか、校務を分担する主任等

2 前項第4号の主任は事務職員のうちから、同項第9号の司書教諭は教諭のうちから教育委員会が命じる。同項第3号の保健主事は教諭又は養護教諭のうちから、その他の主任等は教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下第18条の2において同じ。)のうちから校長が命じ、教育委員会に届け出るものとする。

3 第1項第1号から第6号までに掲げる主任等は施行規則に規定する職務に、同項第10号に掲げる主任等は校長が定める職務に従事する。

4 第1項第7号の主任は、校長の監督を受け、教員研修に関する立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言の職務に従事する。

5 第1項第8号に掲げる主任は、校長の監督を受け、各学年・教科等との連絡調整及び教職員への指導助言に努めるなど、中核となって人権・同和教育の推進を図る。

6 第1項第9号に掲げる司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務に従事する。

(栄養教諭の設置)

第17条の3 学校には、栄養教諭を置くことができる。

2 前項に掲げる栄養教諭は、校長の監督を受け、児童・生徒の食に関する指導及び学校給食の管理をつかさどる。

(副参事等の設置)

第18条 学校には、副参事、事務長、事務主幹、事務係長、専門員、主任及び主事を置くことができる。

2 副参事、事務長、事務主幹、事務係長、専門員、主任及び主事は、その学校の事務職員をもって充てる。

3 副参事は、校長の命を受け、重要な事務を処理する。

4 事務長は、校長の監督を受け、学校の事務を総括する。

5 事務主幹は、事務長を助け、上司の命を受けて学校の事務を管理する。

6 事務係長は、上司の命を受け、学校の事務を管理する。

7 専門員は、上司の命を受け、専門事項について絶えず調査研究を行い、当該専門事項に係る事務を分担する職員を指導し、かつ、高度の専門事項を自ら処理する。

8 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

9 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(教諭等の標準的な職務内容)

第18条の2 教育長は、教諭等の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員の標準的な職務内容)

第18条の3 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同実施組織の設置)

第18条の4 特定の学校に、学校事務を共同で実施する組織(以下「共同実施組織」という。)を置くことができる。

2 共同実施組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(用務員等の設置)

第19条 学校には、用務員その他必要な職員を置くものとする。

2 前項に規定する職員は、教育委員会が定める職務に従事する。

(職員会議)

第20条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第21条 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 各学校の学校評議員について、必要な事項は、校長が定める。

(授業を行わない日の勤務)

第22条 教職員は、休日、休日の代休日、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第10条の2第1項に規定する超勤代休時間及び教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年愛媛県条例第42号。以下「県条例」という。)第8条第1項の規定により指定された勤務することを要しない時間(以下「休日等」という。)並びに週休日を除くほかは、授業を行わない日においても勤務すべきものとする。

(勤務時間等)

第23条 校長は、当該学校の教職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を定め、教育長に届け出なければならない。この場合において、県条例第7条第1項の規定による週休日及び勤務時間の割振りを行おうとするときは、教育職員の勤務時間の割振り等に関する規則(昭和45年愛媛県教育委員会規則第3号)の例により、教育長の承認を受けなければならない。県条例第8条第1項の規定により勤務することを要しない時間を指定する場合についても同様とする。

2 校長は、前項の規定により所属教職員の勤務時間等を定めたときは、速やかにこれを所属教職員に周知させなければならない。

3 校長は、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)については、原則として休日等及び正規の勤務時間外に勤務を命じないものとする。

(教育職員の業務量の適切な管理)

第23条の2 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、学校の教育職員が業務を行う時間(給特法第7条第1項の指針で規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(給特法第6条第3項各号に掲げる日(第29条第1項の規定により代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、県条例第7条第1項の規定により教育職員の週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について42時間

(2) 1年について320時間

3 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前2項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(校外勤務)

第24条 教職員は職務の遂行上必要があるときは、校長の承認を受けて、校外勤務をすることができる。

(承認研修)

第25条 教員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修を行うときは、事前に校長の承認を受けるとともに、当該研修終了後は速やかに報告しなければならない。

(出張)

第26条 教職員の出張は、校長にあっては教育長が、その他の教職員にあっては校長が命令する。

2 教職員が出張を終えて帰着したときは、命令者に復命書を提出するものとする。ただし、軽易なものは口頭で復命することができる。

(私事旅行)

第27条 教職員が、外国に私事旅行をしようとするときは、あらかじめ、その期間、行き先及び連絡先を、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出なければならない。ただし、校長以外の教職員が外国旅行をしようとするときは、校長は教育長に報告しなければならない。

(欠勤)

第28条 教職員がやむを得ない事情により勤務をすることができないとき(休暇を除く。以下「欠勤」という。)は、勤務開始時刻までに校長にあっては教頭に、その他の教職員にあっては校長に届け出るものとする。

2 欠勤が、引き続き7日以上にわたるときは、その理由を証明する書類を添えて、教育長に届け出なければならない。

(代休日等)

第29条 校長は、休日の全勤務時間について教職員を勤務させる場合には、代休日を指定することができる。

2 校長は、休日に教育職員(管理職手当を受ける者を除く。)を勤務させた場合(前項の代休日を付与する場合を除く。)には、勤務させた正規の勤務時間に相当する時間の有給休暇を当該休日から起算して7日を超えない日において与えなければならない。

(休暇)

第30条 教職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、その時期及び日数を、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に、書面により届け出なければならない。ただし、校務の都合により支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。

2 教職員は、忌引及び父母の祭日休暇、子の看護の際の休暇及び短期介護休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を届け出て、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

3 教職員は、休暇(生理日の勤務が著しく困難な教育職員に対する措置及び産前産後の休暇)を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を届け出て、校長に請求するものとする。この場合において、産前産後の休暇を請求するときは、医師又は助産師の証明書を添えなければならない。

4 教職員は、前3項に規定する休暇以外の休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を届け出て、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の許可を受けなければならない。この場合において、有給休暇で7日以上引き続くもの及び無給休暇を受けようとするときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明する書類を添えなければならない。

5 校長は、第3項に規定する産前産後の休暇の請求があったとき又は負傷若しくは病気(教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則(昭和33年愛媛県人事委員会規則12―4)第2条の3第1項の表(1)の項及び職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則(昭和26年愛媛県人事委員会規則12―1)第1条の3第1項の表(1)の項の負傷又は病気をいう。)の事由による有給休暇若しくは無給休暇に係る前項の許可をしたときは、教育長に届け出なければならない。

6 校長は、多数の教職員に一時に有給休暇を与える場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(職務専念義務の免除)

第31条 教職員が、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

(赴任)

第32条 教職員は、新任、転補、転任及び復職の発令通知を受けた日から7日以内に赴任するものとする。

2 教職員が赴任したときは、7日以内に着任届及び住所届(新任の場合は履歴書を添える。)を教育委員会に提出しなければならない。

(事務引継)

第33条 教職員が出張、転補、転任、退職又は休職を命ぜられたとき、その他事務引継ぎの必要があると認めるときは、校長にあっては後任者又は教頭に、その他の教職員にあっては校長又は校長の指定する者に、速やかに必要な事務を引き継ぐものとする。この場合において、校長は、事務引継ぎ終了後、教育長に報告するものとする。

(免許状取得、改姓名、住所変更及び転籍)

第34条 教職員が新たな免許状を取得したとき又は姓名、住所及び本籍地を変更したときは、教育委員会に届け出なければならない。

第5節 教育財産及び物品の管理

(教育財産及び物品の管理)

第35条 校長は、教育効果を上げ得るよう常に学校の教育財産及び物品(以下「教育財産等」という。)を整備し、管理しなければならない。

2 教職員は、校長の定めるところにより、学校の教育財産等の管理を分担する。

(教育財産及び物品の台帳)

第36条 学校の教育財産等の台帳は、別に定めるところによる。

(台帳の副本)

第37条 校長は前条に規定する台帳の副本を備え、教育財産については変動の都度教育長に報告しなければならない。

(教育財産の用途の変更又は廃止)

第38条 校長は、教育財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、用途の変更又は廃止の理由、その他必要な事項を届け出て、教育長の承認を受なければならない。

(教育財産の使用許可及び物品の貸付)

第39条 教育財産の使用許可及び物品の貸付けは、別に定めるところによる。

(教育財産及び物品の亡失又は損傷の報告)

第40条 校長は、教育財産等が亡失し、又は損傷したときは、直ちに次の事項を教育長に報告しなければならない。

(1) 亡失又は損傷の日時場所

(2) 亡失又は損傷の教育財産等名、数量、金額若しくは価格(時価)

(3) 保管の状況

(4) 亡失又は損傷の事実

(5) 発見の動機及び発見後の措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(学校の警備、防災及び防火)

第41条 校長は、毎学年の始めに学校警備、防災及び防火計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 警備、防災及び防火の分担は校長が定める。

第3章 幼稚園

第42条 幼稚園の園則は、別に定める。

第4章 補則

(事故の報告)

第43条 校長は、学校に関する事故が発生した場合は、直ちに教育長に報告しなければならない。

(備付表簿)

第44条 学校に備えなければならない表簿は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌及び学校要覧

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 例規綴

(4) 統計表綴(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計並びに諸種の業務統計の基礎資料及び調査票)

(5) 教育計画書綴

(6) 人事給与関係発令事項綴

(7) 給与調査綴

(8) 諸願届書綴、休暇綴

(9) 児童生徒の褒賞懲戒の記録綴

(10) 学校日誌

(11) 前各号に掲げるものほか、校長が特に必要と認めるもの

2 前項第1号及び第2号に規定する表簿は永年保存とし、同項第3号から第11号までに規定する表簿は3年以上学校が必要と認める期間保存しなければならない。

(その他)

第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市公立学校管理規則(昭和32年八幡浜市教育委員会規則第9号)又は保内町立学校管理規則(昭和32年保内町教育委員会規則)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月5日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月7日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月7日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月2日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年7月6日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月13日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(八幡浜市学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則の一部改正)

2 八幡浜市学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則(平成31年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月12日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

八幡浜市公立学校管理規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第12号
平成19年3月5日 教育委員会規則第4号
平成20年5月7日 教育委員会規則第4号
平成21年3月6日 教育委員会規則第3号
平成21年5月7日 教育委員会規則第6号
平成22年3月2日 教育委員会規則第3号
平成27年7月6日 教育委員会規則第7号
平成29年11月13日 教育委員会規則第13号
令和2年3月10日 教育委員会規則第3号
令和4年3月9日 教育委員会規則第5号
令和6年3月12日 教育委員会規則第1号