○八幡浜市立学校の通学区域に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項に基づき八幡浜市立学校(以下「学校」という。)の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域の指定)

第2条 学校の通学区域は、小学校の校区を別表第1、中学校の校区を別表第2のとおりとする。ただし、特別の事由により区域外就学をしようというものは、校区外通学(延長)許可申請書(別記様式)により教育委員会に申し出て許可を受けなければならない。

第3条 通学区域は、児童、生徒の保護者(児童等に対して親権を行う者、親権を行う者のいないときは後見人をいう。)の住所によるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の運用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第44号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年11月2日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月4日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月3日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月7日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月10日教委規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月6日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日教委規則第6号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年2月15日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する八幡浜市立学校の通学区域に関する規則別記様式、八幡浜市奨学資金貸付条例施行規則様式第1号及び様式第2号並びに八幡浜市双岩コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号の様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ、それぞれこの規則による改正後の様式として用いることができる。

(令和2年10月12日教委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

通学区域

学校名

町名(住民基本台帳の区分による。)

八幡浜市立松蔭小学校

矢野町七丁目、須崎一丁目、須崎二丁目、海老崎、新栄町、船場通、千代田町、新川、昭和通、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、天神通一丁目、天神通二丁目、大黒町一丁目、大黒町二丁目、大黒町三丁目、大黒町四丁目、大黒町五丁目、南大黒町、北大黒町、朝潮橋、仲之町、新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、新町四丁目、栗野浦1~3及び4(Aに限る。)、大谷口一丁目、大谷口二丁目、広瀬一丁目、広瀬二丁目、広瀬三丁目、広瀬四丁目、古町一丁目、古町二丁目(1番から3番までに限る。)、沖新田、出島

八幡浜市立白浜小学校

新港戎町、新町五丁目、琴平町、港町、北浜一丁目、旧港、海望園、愛宕山団地、松本町一丁目、松本町二丁目、松本町三丁目、幸町、東近江屋町、西近江屋町、白浜通、喜多町、裁判所通、花園町、大平1~16、高城1~5、中浦1~5、大内浦1~5、杖之浦1~4、勘定1~5、緑ケ丘、津羽井上、津羽井下、大島地区、佐島

八幡浜市立江戸岡小学校

桧谷一丁目、桧谷二丁目、桧谷三丁目、桧谷四丁目、駅前一丁目、駅前二丁目、神宮前、東矢野町、神宮通一丁目、神宮通二丁目、愛宕、松蔭町、清水町花小路、矢野町一丁目、矢野町二丁目、矢野町三丁目、矢野町四丁目、矢野町五丁目、矢野町六丁目、江戸岡一丁目、江戸岡二丁目、東新川、大正町、浜田町一丁目、浜田町二丁目、浜田町三丁目、片山町、本町一丁目、本町二丁目、大門、横町、浜之町、中央、新和田町1~3、産業通(1番から11番までに限る。)、山越1~2、神宮、愛宕山

八幡浜市立神山小学校

産業通(12番から17番までに限る。)、徳雲坊、清滝、清滝下、五反田(川筋下、川筋中、川筋上、鯨、千畳、元井、新道、湯島)、元城団地、国木、牛名、上大峠、下大峠、川舞1~4、日の浦団地、古町二丁目(4番に限る。)、八代一丁目、八代(迫田、王子、人加志、野中、水ノ元)、布喜川、横平、舌間1~4、合田1~4、栗野浦4(Bに限る。)

八幡浜市立千丈小学校

南柏1~2、松柏1~7、松尾1~2、稲ケ市、木多町1~2、千丈駅前、末広西、末広、田浪、新開町、郷中央、郷横畑、郷梨尾、上郷、高野地1~3、古谷、南裏、川之内上、川之内下、古薮

八幡浜市立日土小学校

日土町

八幡浜市立真穴小学校

真網代地区、穴井地区

八幡浜市立川上小学校

川上町全地区

八幡浜市立双岩小学校

中津川(午地、日の地、矢野畑)、若山(夫婦岩、本村、岡ノ地、奥谷、高下、水ノ元、中組、西光団地)、釜倉、谷

八幡浜市立喜須来小学校

喜木及び須川地区

八幡浜市立川之石小学校

川之石地区

八幡浜市立宮内小学校

宮内地区、磯崎地区、喜木津及び広早地区

別表第2

通学区域

学校名

町名(住民基本台帳の区分による。)

八幡浜市立愛宕中学校

新港戎町、新町五丁目、琴平町、港町、北浜一丁目、旧港、海望園、松本町一丁目、松本町二丁目、松本町三丁目、幸町、東近江屋町、西近江屋町、白浜通、喜多町、裁判所通、花園町、大平1~16、高城1~5、中浦1~5、大内浦1~5、杖之浦1~4、勘定1~5、緑ケ丘、津羽井上、津羽井下、東矢野町、神宮通一丁目、神宮通二丁目、愛宕、松蔭町、清水町花小路、矢野町一丁目、矢野町二丁目、矢野町三丁目、矢野町四丁目、矢野町五丁目、矢野町六丁目、江戸岡一丁目(1番から6番までに限る。)、東新川、大正町、浜田町一丁目、浜田町二丁目、浜田町三丁目、片山町、本町一丁目、本町二丁目、大門、横町、浜之町、中央、愛宕山団地、大島地区、佐島、愛宕山

八幡浜市立八代中学校

矢野町七丁目、須崎一丁目、須崎二丁目、海老崎、新栄町、船場通、千代田町、新川、昭和通、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、天神通一丁目、天神通二丁目、大黒町一丁目、大黒町二丁目、大黒町三丁目、大黒町四丁目、大黒町五丁目、南大黒町、北大黒町、朝潮橋、仲之町、新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、新町四丁目、栗野浦1~4、大谷口一丁目、大谷口二丁目、広瀬一丁目、広瀬二丁目、広瀬三丁目、広瀬四丁目、古町一丁目、古町二丁目、産業通、徳雲坊、清滝、清滝下、五反田(川筋下、川筋中、川筋上、鯨、千畳、元井、新道、湯島)、元城団地、国木、牛名、上大峠、下大峠、川舞1~4、日の浦団地、八代一丁目、八代(迫田、王子、人加志、野中、水ノ元)、布喜川、横平、舌間1~4、合田1~4、川上町全地区、中津川(午地、日の地、矢野畑)、若山(夫婦岩、本村、岡ノ地、奥谷、高下、水ノ元、中組、西光団地)、釜倉、谷、出島、沖新田、真網代地区、穴井地区

八幡浜市立松柏中学校

桧谷一丁目、桧谷二丁目、桧谷三丁目、桧谷四丁目、駅前一丁目、駅前二丁目、神宮前、江戸岡一丁目(7番から12番までに限る。)、江戸岡二丁目、南柏1~2、松柏1~7、松尾1~2、稲ケ市、木多町1~2、千丈駅前、末広西、末広、田浪、新開町、郷中央、郷横畑、郷梨尾、上郷、南裏、川之内上、川之内下、古薮、高野地1~3、古谷、山越1~2、新和田町1~3、神宮

八幡浜市立保内中学校

保内町全地区、日土町

画像

八幡浜市立学校の通学区域に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第13号
平成17年3月28日 教育委員会規則第44号
平成18年11月2日 教育委員会規則第2号
平成20年11月4日 教育委員会規則第6号
平成23年3月1日 教育委員会規則第4号
平成24年10月3日 教育委員会規則第4号
平成25年10月7日 教育委員会規則第7号
平成26年10月10日 教育委員会規則第13号
平成28年10月6日 教育委員会規則第5号
平成30年9月26日 教育委員会規則第6号
平成31年2月15日 教育委員会規則第1号
令和2年10月12日 教育委員会規則第12号
令和3年3月10日 教育委員会規則第3号