○八幡浜市立幼稚園条例

平成17年3月28日

条例第92号

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づく幼稚園の設置については、この条例に定めるところによる。

(設置及び名称等)

第2条 八幡浜市に、幼稚園を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 幼稚園の定員は、教育委員会規則で定める。

(入園の資格)

第3条 幼稚園に入園することができる者は、八幡浜市内に住所を有し、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(入園の許可)

第4条 幼稚園に前条の規定する幼児を入園させようとする者は、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市立幼稚園条例(昭和43年八幡浜市条例第45号)又は保内町幼稚園授業料等徴収条例(昭和50年保内町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日条例第241号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の八幡浜市立幼稚園条例別表第2の規定は、平成18年4月1日以後に入園する者から適用し、同日前にこの条例の適用を受けていた者は、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市立幼稚園条例(以下「新条例」という。)第5条及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保育に係る保育料について適用し、施行日前の保育に係る保育料については、なお従前の例による。

3 施行日前において、この条例による改正前の八幡浜市立幼稚園条例第4条の規定に基づく入園の許可を受けた者の施行日以後の保育に係る保育料は、前項の規定に関わらず、別表第2Cの項中「5,700円」とあるのは、「5,500円」とする。

(施行前の準備)

4 新条例の規定は、施行日以後における幼稚園の利用に関し必要な行為に限り、この条例の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成30年3月26日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の八幡浜市立幼稚園条例別表第2備考の規定は、平成30年9月分以後の保育料について適用し、同年8月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた幼稚園における保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日条例第33号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

八幡浜市立保内幼稚園

八幡浜市保内町宮内4番耕地50番地

八幡浜市立幼稚園条例

平成17年3月28日 条例第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第92号
平成17年12月26日 条例第241号
平成25年12月24日 条例第42号
平成27年3月27日 条例第19号
平成30年3月26日 条例第6号
平成31年3月26日 条例第10号
令和元年9月30日 条例第46号
令和3年12月24日 条例第33号