○八幡浜市中学生等国際交流推進審議会規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第20号

(設置)

第1条 八幡浜市の中学生等を海外に派遣し、国際交流を通じて国際理解を深め国際協力の精神を養い、21世紀をたくましく生きる人材を育成する国際交流活動推進施策について審議するため、八幡浜市中学生等国際交流推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ中学生等の国際交流活動推進施策に関し必要な審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者の内から委員会が委嘱する。

(1) 中学校PTA役員

(2) 中学校校長

(3) 学識経験者

(4) 公共的団体の役職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は教育長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市中学生等国際交流推進審議会規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第20号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第20号