○八幡浜市学校給食センター設置条例施行規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市学校給食センター設置条例(平成17年条例第94号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食の対象)

第2条 給食対象校等は、市立小学校、市立中学校及び市立幼稚園とする。

2 給食対象校等の児童及び生徒等のほかに次に掲げる者については給食を実施することができる。

(1) 給食対象校等に勤務する教職員

(2) 八幡浜市学校給食センターに勤務する職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という)が必要と認めた者

(係の設置)

第3条 八幡浜市学校給食センタ-に次の係を設ける。

事務分掌

庶務係

給食センターの庶務

給食センタ-の管理運営

八幡浜市学校給食センター運営委員会

調理係

給食の献立及び栄養管理

食品及び施設の衛生管理

食に関する指導・啓発

給食の調理

(職員)

第4条 条例第3条に規定する職員として、主幹、事務専門員、係長、主査及び業務上教育長が必要と認めるときは、作業長及び作業主任を置くことができる。

(職務権限等)

第5条 所長及び事務職員の職務権限及び職務等については、教育委員会の例による。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年1月9日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月4日教委規則第8号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成26年7月9日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

八幡浜市学校給食センター設置条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第21号

(平成26年7月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第21号
平成19年1月9日 教育委員会規則第1号
平成21年3月6日 教育委員会規則第2号
平成23年8月4日 教育委員会規則第8号
平成26年7月9日 教育委員会規則第12号