○八幡浜市学校給食センター運営委員会規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市学校給食センター設置条例(平成17年条例第94号)第5条第1項の規定に基づき、八幡浜市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他の必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校長 3人
(2) PTA代表 4人
(3) 市議会議員 2人
(4) 校医 1人
(5) 幼稚園長 1人
(6) 学識経験者 3人
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
4 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する委員会は教育委員会が招集する。
2 委員会の議長は、会長がこれに当たる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて意見を述ベ又は説明をさせることができる。
(事務の処理)
第7条 委員会の事務は、学校給食センターにおいて処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。