○八幡浜市社会教育委員に関する条例

平成17年3月28日

条例第95号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、八幡浜市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、ボランティア活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱することとする。

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の任期は前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成25年12月24日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

八幡浜市社会教育委員に関する条例

平成17年3月28日 条例第95号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第95号
平成25年12月24日 条例第43号