○八幡浜市社会教育委員に関する条例
平成17年3月28日
条例第95号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、八幡浜市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、ボランティア活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱することとする。
(定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の任期は前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第43号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。