○八幡浜市社会教育指導員設置に関する規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育指導体制の強化を図ることを目的とし、社会教育指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 八幡浜市社会教育指導員(以下「指導員」という。)は上司の命を受け、社会教育の特定分野の直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。
(定数)
第3条 指導員の定数は、5人以内とする。
(任命)
第4条 指導員は非常勤とし、次に掲げる者のうちから八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 社会教育の推進に深い関心と理解をもっている者
(2) 教育に関する識見と豊富な体験をもつ者
(任期)
第5条 社会教育指導員の任期は、1年以内とする。
2 社会教育指導員は、再任を妨げない。
(服務)
第6条 指導員は、職務を遂行するに当たっては教育委員会の定めに従わなければならない。
2 指導員は、相互の連絡を密接にし、協力しなければならない。
3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。