○八幡浜市立社会教育集会所設置及び管理条例

平成17年3月28日

条例第96号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、八幡浜市立社会教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八幡浜市立下河原集会所

八幡浜市日土町2番耕地8番

八幡浜市立徳雲坊集会所

八幡浜市矢野町字ウメノドウ323番地

八幡浜市立さつきが丘集会所

八幡浜市保内町磯崎689番地1

八幡浜市立須川里井集会所

八幡浜市保内町須川86番地1

八幡浜市立大竹第1集会所

八幡浜市保内町宮内1番耕地357番地1

八幡浜市立西町集会所

八幡浜市保内町川之石9番耕地9番地1

(管理)

第3条 集会所は、人権啓発課が管理する。

(事業)

第4条 集会所は、学級、講座の開設、諸集会の開催その他社会教育に関する活動に使用し、社会教育活動の充実進展を図る。

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所の利用を許可しない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とする利用

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。

(利用の許可)

第6条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ人権啓発課の許可を受けなければならない。

(利用条件)

第7条 人権啓発課は、管理上必要があると認めたときは、前条の許可について条件を付けることができる。

(目的外利用の禁止)

第8条 集会所の利用の許可を受けた者は、利用許可の目的以外に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し)

第9条 人権啓発課は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、人権啓発課が必要と認めたとき。

(原状回復)

第10条 利用者は、集会所の利用が終了し、又は使用を中止したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者の責めに帰すべき事由により建物若しくは設備を損傷又は滅失したときは、人権啓発課の認定に基づき利用者は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市立社会教育集会所設置及び管理条例(昭和62年八幡浜市条例第6号)規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

八幡浜市立社会教育集会所設置及び管理条例

平成17年3月28日 条例第96号

(平成17年3月28日施行)