○八幡浜市文化会館設置及び管理条例

平成17年3月28日

条例第99号

(設置)

第1条 市民の芸術文化の向上と地域文化の創造を図るとともに、生涯学習の拠点として文化会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八幡浜市文化会館

(2) 位置 八幡浜市保内町宮内1番耕地118番地

(管理)

第3条 八幡浜市文化会館(以下「文化会館」という。)は、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 文化会館に館長その他必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員は、教育委員会が任命する。

(利用の許可)

第5条 文化会館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、文化会館の管理上必要があるときは、その利用に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第6条 教育委員会は、文化会館を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が、その利用を不適当と認めるとき。

(利用者の責任)

第7条 第5条第1項の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、文化会館の利用に際して、この条例及びこれに基づく規則に従わなければならない。

2 許可を受けた目的以外に文化会館を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

3 利用の取消し又は変更が生じたときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

4 その他教育委員会が、指示したことを遵守しなければならない。

(利用許可の取消し及び変更)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けていたとき。

(2) 第6条に該当する事由が生じたとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が、特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用者に損害が生じても教育委員会は、その一切の責任を負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、許可書の交付を受けたときは、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、前納によらないで納付することができる。

(使用料の減免)

第10条 使用料は、別に定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復)

第12条 利用者が、その利用を終えたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

2 利用者の許可を取り消し、又は制限し、若しくは使用の停止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失によって文化会館の施設及び附属設備を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者の責めに帰すべき事由により生じた人身事故等においても、その一切の責めは利用者が負わなければならない。

(運営審議会の設置)

第14条 文化会館の円滑な運営と利用の促進を図るため、八幡浜市文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織その他必要な事項は、別に定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の保内町文化会館設置及び管理条例(平成9年保内町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市文化会館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市文化会館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

文化会館施設使用料

(単位:円)

区分

部屋名

基本料金

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

一階

大ホール

10,480

14,670

16,770

25,150

31,430

41,900

洋楽屋1

370

470

520

830

1,000

1,370

洋楽屋2

370

580

630

950

1,200

1,570

和楽屋1

520

730

830

1,250

1,570

2,100

和楽屋2

520

730

830

1,250

1,570

2,100

ホワイエ・ロビー

1,570

2,200

2,520

3,770

4,720

6,280

二階

サブホール

4,720

6,600

7,550

11,320

14,150

18,850

研修室1

1,000

1,420

1,570

2,410

2,980

3,980

研修室2

1,000

1,420

1,570

2,410

2,980

3,980

和室

630

890

1,000

1,520

1,880

2,520

郷土文化実習室

1,830

2,570

2,930

4,400

5,500

7,330

備考

1 土、日曜日、祝祭日に利用する場合は、基本料金の20%を加算する。

2 冷暖房を利用する場合は、基本料金の30%を加算する。

3 商品などの宣伝、販売等、営利目的に利用する場合は、基本料金の100%を加算する。

4 入場料を徴収して利用する場合は、次の区分による金額を加算する。

(1) 入場料が1,000円以下の場合は、基本料金の30%を加算する。

(2) 入場料が1,000円を超え3,000円以下の場合は、基本料金の50%を加算する。

(3) 入場料が3,000円を超える場合は、基本料金の70%を加算する。

5 利用時間は準備及び片付けに要する時間を含むものとする。

6 利用時間を延長した場合は1時間につき(1時間に満たないときは1時間とみなす。)それぞれの時間当たりの1時間に相当する額を加算する。(ただし、22時以降の延長は1時間につき1,570円加算)

7 八幡浜市に住所を有しないものが利用する場合は基本料金の50%を加算する。

8 舞台のみの利用は基本料金の30%とする。

9 準備、練習、整理等のため、当日以外に利用する場合は当該基本料金の50%の額とする。

八幡浜市文化会館設置及び管理条例

平成17年3月28日 条例第99号

(令和元年10月1日施行)