○八幡浜市文化会館使用料の減免に関する規程

平成17年3月28日

教育委員会規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市文化会館設置及び管理条例(平成17年条例第99号。以下「条例」という。)第10条に規定する減免の取扱いを定めるものとする。

(免除)

第2条 八幡浜市文化会館(以下「文化会館」という。)の施設及び附属設備、備品等の使用料について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 大ホール、サブホールは市、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び社会福祉協議会が主催する場合

(2) 前号に規定する施設以外は、市、教育委員会、社会福祉協議会、社会教育団体、文化協会に所属する団体及び公共団体が主催する場合

(3) 前2号に準ずる場合

(減額)

第3条 文化会館の施設及び附属設備、備品等の使用料について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を100分の50に減額することができる。

(1) 大ホール、サブホールで国・県、その他地方公共団体が主催する場合

(2) 大ホール、サブホールで市、教育委員会及び社会福祉協議会が共催する場合

(3) 前2号に準ずる場合

(その他)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の保内町文化会館使用料の減免に関する規程(平成9年保内町教育委員会規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年8月5日教委規程第2号)

この規程は、平成21年9月1日より施行する。

八幡浜市文化会館使用料の減免に関する規程

平成17年3月28日 教育委員会規程第6号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規程第6号
平成21年8月5日 教育委員会規程第2号