○八幡浜市文化会館使用料の減免に関する規程
平成17年3月28日
教育委員会規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市文化会館設置及び管理条例(平成17年条例第99号。以下「条例」という。)第10条に規定する減免の取扱いを定めるものとする。
(免除)
第2条 八幡浜市文化会館(以下「文化会館」という。)の施設及び附属設備、備品等の使用料について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 大ホール、サブホールは市、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び社会福祉協議会が主催する場合
(2) 前号に規定する施設以外は、市、教育委員会、社会福祉協議会、社会教育団体、文化協会に所属する団体及び公共団体が主催する場合
(3) 前2号に準ずる場合
(減額)
第3条 文化会館の施設及び附属設備、備品等の使用料について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を100分の50に減額することができる。
(1) 大ホール、サブホールで国・県、その他地方公共団体が主催する場合
(2) 大ホール、サブホールで市、教育委員会及び社会福祉協議会が共催する場合
(3) 前2号に準ずる場合
(その他)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成21年8月5日教委規程第2号)
この規程は、平成21年9月1日より施行する。