○八幡浜市立公民館条例

平成17年3月28日

条例第101号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条及び第24条の規定に基づき、八幡浜市立公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 八幡浜市に設置する八幡浜市立公民館(分館を含む。以下「公民館」という。)の名称、位置及び区域は、別表第1のとおりとする。

(公民館の管理及び経費負担)

第3条 公民館は、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において管理する。

2 公民館の運営に必要な経費については、予算の範囲内でその公民館の行う事業内容その他の事情を考慮して市が負担する。

(職員)

第4条 公民館に館長を置き、主事その他の職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定により公民館に公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会に専門部会を置くことができる。

3 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画、実施につき調査審議する。

(公民館運営審議会委員)

第6条 学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、次のとおりとする。

(1) 中央公民館 15人以内

(2) 地区公民館 30人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が前項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。

3 委員に欠員が生じたときは、後任委員を補充するものとする。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(利用の許可)

第7条 公民館施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館施設の利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間その他について管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 公民館施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用する地位を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すことができる。

(1) 法に規定する公民館の運営方針及び公民館設置の趣旨に違反すると認められるとき。

(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく管理規則に違反したとき。

(3) 利用目的を変更し又は無断で許可の条件に違反したとき。

(4) 騒ぎをおこし、風俗を乱し、又は公安を害するおそれがあると認められるとき。

(5) 建物又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(6) 危険物を利用する催しで、災害発生のおそれがあると認められるとき。

(7) 管理上、支障があると認めたとき。

(8) 公民館職員の指示に従わないとき。

(9) 公民館利用許可の後で、館若しくは市において特に必要が生じたとき。

2 前項の指定による許可の取消し、又は許可の条件によって利用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第10条 公民館施設の使用料は、無料とする。ただし、公民館施設を、社会教育を目的としないもの(市が主催して行うものを除く。)に利用する場合については、別表第2に掲げる使用料を徴収する。

2 前項ただし書の使用料は、許可を受けた際に納入しなければならない。

3 既に納付した使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

第13条 利用者は、公民館の利用について、建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の八幡浜市立公民舘条例(昭和46年八幡浜市条例第14号)、保内町公民館設置条例(昭和48年保内町条例第47号)又は保内町公民館管理条例(昭和48年保内町条例第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年5月13日条例第224号)

この条例は、平成17年5月15日から施行する。

(平成18年12月21日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第9号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 八幡浜市教職員研修所条例(平成17年条例第87号)は、廃止する。

(平成23年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市立公民館条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以降に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月24日条例第63号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市立公民館条例別表第2中「1 中央公民館使用料」の表の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年6月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成29年教育委員会規則第12号で平成29年9月1日から施行)

(平成31年3月26日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市立公民館条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市立公民館条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年9月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年11月1日から施行する。

(八幡浜市立公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八幡浜市立公民館条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第22号で令和5年5月3日から施行)

別表第1

名称

位置

区域

中央公民館

八幡浜市本町一丁目62番地1

市内全域

中央公民館保内別館

八幡浜市保内町宮内1番耕地127番地

八幡浜市保内町全域

舌田地区公民館

八幡浜市合田1229番地1

舌間・合田地区

神山地区公民館

八幡浜市元城団地48番地

神山小学校通学区

(布喜川・横平・舌間・合田地区を除く。)

白浜地区公民館

八幡浜市北浜一丁目7番30号

白浜小学校通学区(大島地区を除く。)

日土地区公民館

八幡浜市日土町2番耕地262番地2

日土小学校通学区(日土東地区を除く。)

日土東地区公民館

八幡浜市日土町6番耕地2125番地1

日土東地区

双岩地区公民館

八幡浜市若山2番耕地33番地4

双岩小学校通学区

(布喜川・横平地区を含む。)

真穴地区公民館

八幡浜市穴井3番耕地796番地39

真穴小学校通学区

川上地区公民館

八幡浜市川上町川名津甲90番地

川上小学校通学区

大島地区公民館

八幡浜市大島2番耕地101番地1

大島地区

千丈地区公民館

八幡浜市松柏甲792番地3

千丈小学校通学区

(高野地・古谷・川之内地区を除く。)

川之内地区公民館

八幡浜市川之内4番耕地149番地4

川之内地区

松蔭地区公民館

八幡浜市中央168番地1

松蔭小学校通学区

江戸岡地区公民館

八幡浜市1253番地4

江戸岡小学校通学区

千丈地区公民館

高野地分館

八幡浜市高野地852番地

高野地・古谷地区

喜須来地区公民館

八幡浜市保内町須川78番地1

喜須来小学校通学区

川之石地区公民館

八幡浜市保内町川之石3番耕地11番地1

川之石小学校通学区

宮内地区公民館

八幡浜市保内町宮内1番耕地535番地2

宮内小学校通学区

(磯崎・喜木津・広早地区を除く。)

磯津地区公民館

八幡浜市保内町磯崎1369番地1

磯崎・喜木津・広早地区

別表第2

1 中央公民館保内別館使用料

室名

使用料

(単位:円)

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~22時

1階

和室

580

680

950

1,730

音楽室

580

680

950

1,730

(注)

1 入場料を徴収し、商品を展示し、又は即売営業若しくは宣伝等を行うときは、50%加算とする。

2 冷房を使用する場合は使用料の50%加算、暖房を使用する場合は使用料の30%加算とする。

八幡浜市立公民館条例

平成17年3月28日 条例第101号

(令和5年5月3日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第101号
平成17年5月13日 条例第224号
平成18年12月21日 条例第51号
平成19年3月23日 条例第9号
平成23年9月26日 条例第30号
平成24年3月27日 条例第16号
平成25年3月30日 条例第15号
平成26年3月28日 条例第37号
平成26年9月24日 条例第63号
平成27年12月22日 条例第43号
平成29年6月23日 条例第30号
平成31年3月26日 条例第14号
令和元年7月1日 条例第34号
令和3年3月19日 条例第18号
令和3年9月24日 条例第31号
令和4年9月27日 条例第19号
令和5年3月24日 条例第12号