○八幡浜市立図書館条例
平成17年3月28日
条例第102号
(目的)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び博物館法(昭和26年法律第285号)の規定に基づき、本市に別表のとおり図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 図書館は、法第3条に定める図書館奉仕及び博物館法第3条に定める事業を行うものとする。
(管理)
第4条 図書館は八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(施設)
第5条 図書館に、次の施設を置くことができる。
(1) 郷土資料室
(2) 市民ギャラリー
(3) 視聴覚室
(設置及び運営の基準)
第6条 図書館の設置及び運営の基準は、法第7条の2及び博物館法第8条によるものとする。
(図書館協議会)
第7条 法第14条の規定に基づき、図書館に八幡浜市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、文化活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3 協議会の委員の定数は15人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第22号で令和5年5月3日から施行)
附則(令和5年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
八幡浜市立市民図書館 | 八幡浜市本町一丁目60番地1 |
八幡浜市立保内図書館 | 八幡浜市保内町宮内1番耕地118番地 |