○八幡浜市立視聴覚ライブラリー設置条例

平成17年3月28日

条例第103号

(設置)

第1条 この条例は、学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚ライブラリー施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八幡浜市立視聴覚ライブラリー

(2) 位置 八幡浜市本町一丁目60番地1

(事業)

第3条 八幡浜市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)は、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 学校、社会教育施設等に対し視聴覚機材及び教材を供給すること。

(2) 視聴覚機材、教材の利用に関する解説資料等を作成し、配布すること。

(3) 視聴覚機材、教材の利用に関する研修会及び講習会を実施すること。

(4) 映写会、展示会等を開催すること。

(5) 視聴覚機材及び教材の利用に関し指導すること。

(6) 視聴覚教材の制作及び視聴覚機材を補修すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡、協力等に関すること。

(利用の促進)

第4条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設等に対し、積極的に視聴覚機材及び教材を供給し、その利用の促進を図らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のため視聴覚機材及び教材の利用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のために利用するとき。

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のために利用するとき。

(3) 専ら営利を図る目的で利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めたとき。

(職員)

第5条 視聴覚ライブラリーに館長、事務職員、技術職員その他の職員を置くことができる。

(運営委員会)

第6条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営に資するため、視聴覚ライブラリーに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、視聴覚ライブラリーの運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、視聴覚ライブラリーの行う事業について館長に対し意見を述べるものとする。

3 運営委員会の委員は、学校教育及び社会教育に関する教育関係者及び行政担当者並びに視聴覚教育に関する学識経験者の中から選任するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(令和4年9月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第22号で令和5年5月3日から施行)

八幡浜市立視聴覚ライブラリー設置条例

平成17年3月28日 条例第103号

(令和5年5月3日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第103号
令和4年9月27日 条例第19号
令和5年3月24日 条例第12号