○八幡浜市立視聴覚ライブラリー設置条例施行規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市立視聴覚ライブラリー設置条例(平成17年条例第103号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、八幡浜市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、八幡浜市教育委員会が任命する。
(1) 八幡浜市の区域内に設置された学校の代表者
(2) 八幡浜市の区域内に設置された社会教育施設の代表者
(3) 八幡浜市の区域内に事務所を有する視聴覚教材を利用する団体の代表者
(4) 八幡浜市教育委員会の学校教育行政及び社会教育行政の担当者
(5) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(諮問事項)
第3条 条例第5条に規定する館長(以下「館長」という。)は、次の事項について、運営委員会に諮問するものとする。
(1) 視聴覚ライブラリーの年間事業計画及び予算
(2) 視聴覚機材及び教材の購入方針
(3) 視聴覚ライブラリーの整備計画
(利用手続)
第4条 視聴覚ライブラリーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別に定める手続によらなければならない。
(損害賠償)
第5条 利用者が、故意又は重大な過失により、その利用した視聴覚機材及び教材に損害を与えたときは、館長は当該利用者にその損害を賠償させなければならない。
(事業計画の周知)
第6条 館長は、毎年度事業計画を立案し、教育長の承認を得て、学校、社会教育施設その他関係機関に周知させなければならない。
(事務報告)
第7条 館長は、年度終了後速やかに、視聴覚ライブラリーの利用状況等について教育長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和4年10月13日教委規則第6号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。