○八幡浜市青少年センター設置規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第34号

(設置)

第1条 本市における青少年の福祉増進のため有効適切と思われる総合的な対策を樹立するほか、青少年に対する補導活動等を効率的に行い青少年の健全育成に寄与するため、八幡浜市青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターは、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)内に置く。

(業務)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係機関、団体との連絡及び協調に関すること。

(2) 青少年の生活実態に関する調査統計に関すること。

(3) 青少年の街頭補導及び青少年相談指導に関すること。

(4) 青少年非行集団の早期発見と対策に関すること。

(5) 善行青少年の発見及びその表彰に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要なこと。

(運営審議会)

第3条 センターの運営についての諮問機関として運営審議会を置く。

2 運営審議会の委員は、青少年教育に関係ある行政機関及び団体の代表者並びに学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 前項の委員は非常勤とし、委員の定数は30人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任することができる。

(会議)

第4条 この会の会議は、必要に応じて教育長が招集する。

(補導員)

第5条 センターに青少年の補導に従事する補導員を置く。

2 補導員は、教育委員会が委嘱する。

3 前項の補導員は非常勤とし、補導員の定数は300人以内とする。

4 補導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の補導員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の補導員は、再任することができる。

(任務)

第6条 補導員は、第2条の目的を達成するために必要な任務を行う。

(職員)

第7条 センターに所長及び職員を置く。

(その他)

第8条 センターの運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市青少年センター設置規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第34号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第34号