○八幡浜市スポーツ推進審議会条例

平成17年3月28日

条例第104号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、八幡浜市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定数)

第2条 審議会委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第3条 審議会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときは、補充することができる。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成23年9月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八幡浜市スポーツ振興審議会条例の規定により任命されている八幡浜市スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の八幡浜市スポーツ推進審議会条例の規定により任命されている八幡浜市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

八幡浜市スポーツ推進審議会条例

平成17年3月28日 条例第104号

(平成23年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第104号
平成23年9月26日 条例第31号