○八幡浜市スポーツ推進委員に関する規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、八幡浜市スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの推進に関し、その分担する種目及び地域において次の職務を行う。
(1) 市民にスポーツの理解と関心を深めること。
(2) 市民の求めに応じてスポーツ実技の指導を行うこと。
(3) 市民のスポーツ活動を促進するため組織の結成及び育成を図ること。
(4) 学校その他の教育機関及び行政機関、体育団体、社会教育団体等の行うスポーツ行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 公民館、婦人会、青年団等の社会教育団体及び職場のスポーツ活動に協力しその振興を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する種目及び地域並びに事項については、教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、30人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(委嘱)
第5条 スポーツ推進委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 人格、教養が高く、社会的に信望がある者
(2) スポーツに深い関心と理解を持っている者
(3) 献身的に情熱を持って指導助言する者
(4) スポーツ実技の指導のできる者
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令及び条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営その他施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年9月5日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の八幡浜市体育指導委員に関する規則の規定により委嘱されている八幡浜市体育指導委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の八幡浜市スポーツ推進委員に関する規則の規定により委嘱されている八幡浜市スポーツ推進委員とみなす。