○八幡浜市民スポーツセンター運営審議会規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市民スポーツセンター条例(平成20年条例第34号)第22条第3項の規定に基づき、八幡浜市民スポーツセンター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織運営その他の必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 市体育団体役員

(3) 学識経験者

(委員の委嘱)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、職名により選ばれた委員は、それぞれの職名の任期間とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長、副会長)

第4条 審議会に会長、副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会の議事に関する事項は、会長が審議会に諮って定める。

(調査及び審議事項)

第6条 審議会が教育委員会の諮問に応じ調査、審議する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 八幡浜市民スポーツセンター(以下「センター」という。)の運営計画に関すること。

(2) センターの使用料に関すること。

(3) センターの設備及び備品に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営管理に必要な事項

(事務の処理)

第7条 審議会の事務局は、教育委員会生涯学習課に置く。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

八幡浜市民スポーツセンター運営審議会規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第40号

(平成27年3月9日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第40号
平成27年3月9日 教育委員会規則第4号