○八幡浜市民スポーツパークの設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日

条例第108号

(設置)

第1条 本市に、市民のためのグラウンド施設(以下「スポーツパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八幡浜市民スポーツパーク

(2) 位置 八幡浜市若山地内

(有料施設及び使用料)

第3条 スポーツパークの施設のうち有料施設及びその使用料は、別表のとおりとする。

(準用)

第4条 この条例で定めるもののほか、スポーツパークの管理については、八幡浜市都市公園条例(平成17年条例第193号)の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市民スポーツパークの設置及び管理に関する条例(平成10年八幡浜市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市民スポーツパークの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市民スポーツパークの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

(有料施設及び使用料)

有料施設の名称

利用区分

利用時間

使用料

(単位:円)

グラウンド

全面

8時~17時

3,180

8時~12時

1,570

12時~17時

1,920

時間帯以外(1時間までごとに)

470

半面

8時~17時

1,590

8時~12時

780

12時~17時

960

時間帯以外(1時間までごとに)

230

ソフトボール1面につき

8時~17時

1,060

8時~12時

520

12時~17時

640

時間帯以外(1時間までごとに)

150

八幡浜市民スポーツパークの設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日 条例第108号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第108号
平成26年3月28日 条例第40号
令和元年7月1日 条例第37号