○八幡浜市民スポーツパークの設置及び管理に関する条例
平成17年3月28日
条例第108号
(設置)
第1条 本市に、市民のためのグラウンド施設(以下「スポーツパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八幡浜市民スポーツパーク
(2) 位置 八幡浜市若山地内
(有料施設及び使用料)
第3条 スポーツパークの施設のうち有料施設及びその使用料は、別表のとおりとする。
(準用)
第4条 この条例で定めるもののほか、スポーツパークの管理については、八幡浜市都市公園条例(平成17年条例第193号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市民スポーツパークの設置及び管理に関する条例(平成10年八幡浜市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月28日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市民スポーツパークの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市民スポーツパークの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表
(有料施設及び使用料)
有料施設の名称 | 利用区分 | 利用時間 | 使用料 (単位:円) |
グラウンド | 全面 | 8時~17時 | 3,180 |
8時~12時 | 1,570 | ||
12時~17時 | 1,920 | ||
時間帯以外(1時間までごとに) | 470 | ||
半面 | 8時~17時 | 1,590 | |
8時~12時 | 780 | ||
12時~17時 | 960 | ||
時間帯以外(1時間までごとに) | 230 | ||
ソフトボール1面につき | 8時~17時 | 1,060 | |
8時~12時 | 520 | ||
12時~17時 | 640 | ||
時間帯以外(1時間までごとに) | 150 |