○八幡浜市営庭球場設置及び管理条例
平成17年3月28日
条例第109号
(趣旨)
第1条 この条例は、八幡浜市営庭球場(以下「庭球場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 庭球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
愛宕テニスコート | 八幡浜市愛宕332番地1 |
大平テニスコート | 八幡浜市大平1番耕地638番地 |
(利用の範囲)
第3条 庭球場の利用は、庭球その他体育を目的とするものでなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず厚生福祉又は公益を目的とするもので、特に必要と認める場合は利用させることができる。
(利用の許可)
第4条 庭球場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、文書をもってあらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、庭球場利用について条件を付して許可することができる。
(利用許可の制限)
第5条 次のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 庭球場の施設を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において不適当と認めたとき。
(利用許可の取消し)
第6条 利用の許可後、前条の事情が生じたときは、直ちに利用許可を取り消し、中止変更又は利用の制限をすることができる。
2 前項の処分により、利用者が損害を受けることがあっても、市長はその責めを負わない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、前納によらないで納付することができる。
2 市長は、公益上その他特別の事由により、必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納めた使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天候その他利用者の責めに帰さない事由により利用することができなかったとき。
(2) 市長において公益上その他の事由により利用許可を取り消し、又は利用を中止変更若しくは利用を制限したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたとき。
(損害賠償)
第9条 利用者において庭球場の施設を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(特別の施設)
第10条 利用者は、庭球場の利用に当たって特別の施設をし、又は変更を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者が利用を終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しなかったときは、市長においてこれを施行しその費用を利用者から徴収する。
(売店その他広告宣伝)
第12条 庭球場において、売店その他これに類する施設を設けて物品の販売又は広告類の掲示、散布その他宣伝をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用料は、市長が適宜これを定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前までに、合併前の八幡浜市営庭球場使用条例(昭和31年八幡浜市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市営庭球場利用条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第25号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第42号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市営庭球場設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表
八幡浜市営庭球場使用料
| 照明施設を利用しない場合 | 照明施設を利用する場合 |
1面1時間までごとに | 150円 | 420円 |