○八幡浜市立武道館設置及び管理条例
平成17年3月28日
条例第110号
(設置)
第1条 市民の体位の向上と明朗健全な精神の育成を図るため、武道館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八幡浜市立武道館
(2) 位置 八幡浜市愛宕487番地3
(利用)
第3条 八幡浜市立武道館(以下「武道館」という。)は、設置の趣旨にかんがみ武道に利用する。
(1) 市民を対象とする体育行事を行うとき。
(2) 営利を目的とせず、かつ、入場料その他これに類するものを徴収しない講演、講座等を行うとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が利用を適当と認めたとき。
(利用許可)
第5条 武道館を利用しようとする者は、市長が別に定める様式により、あらかじめその許可を受けなければならない。
2 武道館の利用許可を受けようとする者が武道館に特別の設備をしようとするときは、前項の許可とあわせて許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可に際して管理上必要な条件を付けることができる。
(目的外利用等の禁止)
第6条 前条により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可された利用目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、武道館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 武道館の施設設備を破損し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(4) 武道館の管理運営上支障を来すおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第8条 武道館の利用は時間単位とし、1時間につき760円の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用許可の取消し等)
第10条 この条例又は利用許可の条件に違反したときは、市長は、利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
2 前項の場合において、既に納付した使用料は還付しない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者が利用を終わったとき、又は利用を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、当該利用施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、施設又は備品等を利用中損傷し、若しくは忘失したときは、市長が定める損害を賠償しなければならない。
(管理委託)
第13条 市長は、武道館の管理を委託することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市立武道館設置及び管理条例(昭和54年八幡浜市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月28日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市立武道館設置及び管理条例第8条本文の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市立武道館設置及び管理条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第22号で令和5年5月3日から施行)