○八幡浜市立学校施設開放規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)を、八幡浜市における社会教育の普及並びに幼児、児童の安全な遊び場の確保のために、幼児、児童その他一般市民等の利用に供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(開放の原則)
第2条 校長は、学校施設を、学校教育に支障のない限り、積極的に開放し、市民の利用に供するものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第3条 この規則の実施に関しては、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の責任において行うものとし、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、責任を負わないものとする。
(管理員)
第4条 開放学校に管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
4 管理員は、非常勤とする。
5 管理員の分掌内容は、別表第1に定めるところによる。
(運営協議会)
第5条 教育委員会は、学校施設を円滑に利用するため、開放学校ごとに運営協議会を置くものとする。
2 運営協議会の構成と任務は、別に定める
(開放の種類)
第6条 学校施設の開放は、次の3種とする。
(1) 社会教育の開放団体等が行う会議及び諸集会等の利用に供するため、小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の体育館を開放する。
(2) スポーツ開放 団体等が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小中学校の校庭(夜間照明施設を含む。)及び体育館を開放する。
(3) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放する。
2 スポーツ開放は、別表第2に定める当該施設で利用可能な種目の範囲とし、運営協議会で定める。
(学校施設開放の期間及び日時)
第7条 学校施設の開放の期間及び日時は、別表第3に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合又は教育長が特別に必要と認めた場合は、学校施設を開放することができる。
(利用者の範囲)
第8条 学校施設を利用するものの範囲は、次に該当するものとする。
(1) 社会教育、スポーツ開放は、八幡浜市に在住、在勤若しくは在学するもので、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に責任者及び管理者としての成人が含まれていること。
(2) 教育委員会に登録された団体(以下「登録団体」という。)であること。
(3) 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り、幼児の場合は保護者の付添いがあること。
(利用団体の登録)
第9条 学校施設を利用しようとする団体は、責任者及び施設を利用中の管理者を明確にした学校施設利用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 登録責任者は、登録団体が解散し、又は登録申請書記載事項に変更を生じた場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
4 登録団体が、この規則、利用者心得その他運営協議会、学校長の指示等に違反したとき教育委員会は登録を取り消すことがある。
5 責任者及び管理者の責務は、別表第4に定める。
(行事予定表の提出)
第10条 学校施設を利用しようとする登録団体は、利用日前25日までに、行事予定表を、教育委員会を経て各開放学校の運営協議会へ提出しなければならない。
(利用の手続及び許可)
第11条 学校施設を利用しようとする登録団体は、施設利用許可申請書(様式第3号)を、学校長を経て教育委員会に提出し、許可を得なければならない。
2 教育委員会は、学校施設の利用を許可したときは、施設利用許可書(様式第3号)を利用責任者に交付する。
3 利用責任者は、利用当日開始に当たり、施設利用許可書を管理員に提示し、その指示に従うものとする。
(利用要件)
第12条 利用者は、学校施設利用上特に設備を必要とするときは、あらかじめ学校長の承認を得なければならない。
(利用の禁止)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治的活動のために利用する場合
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的な活動のために利用する場合
(3) 専ら営利を目的とするために利用する場合
(許可の取消し及び利用制限)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は制限することができる。
(1) 利用の目的又は条件に違反したとき。
(2) この規則又は利用者心得に違反したとき。
(3) 教育委員会及び学校長の指示に従わないとき。
(4) 天候その他により、利用が不可能と認められたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
2 前項の規定による許可の条件の変更又は許可の取消しにより生じた利用者の損害については、教育委員会又は学校長はその責めを負わない。
(利用終了の確認)
第15条 利用責任者及び施設利用中の管理者は、学校施設の利用が終了したときは、施設を原状に復し、整理清掃をした後、異常の有無を管理員に報告しなければならない。
(利用者の賠償)
第16条 利用者は、利用中学校施設及び学校内施設を破損し、又は滅失したときは、直ちに管理員又は学校長、教育委員会へ連絡を取り、その指示に従い、学校施設設備類の汚損・損傷・亡失等届書(様式第4号)を教育委員会へ提出しなければならない。
2 前項の場合、利用者の故意又は重大な過失によって破損し、又は滅失したときは、利用者は弁償の責めを負うものとする。
(事故及び災害)
第17条 学校施設利用中の事故及び災害については、教育委員会及び学校長はその責めを負わない。
(使用料)
第18条 学校施設の使用料は、別表第3のとおり有料と無料に分ける。
(使用料の納入)
第19条 有料学校施設の使用料は、教育委員会で納入通知書の発行を受け、市指定金融機関へ納入しなければならない。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市立学校体育施設開放規則(昭和50年八幡浜市教育委員会規則第1号)又は保内町立学校施設開放規則(昭和52年保内町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年1月9日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月4日教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、学校施設の利用についてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の八幡浜市立学校施設開放規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月22日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
八幡浜市立学校施設利用に伴う管理員の分掌内容
1 学校施設利用許可書の提出を受け、許可書の各条項を確認し、必要事項について指示を行うこと。
2 登録責任者へ所定の鍵の貸与を行い、利用終了後は返納を受けること。
3 利用日誌を、登録責任者に交付し、所定の事項を記入させた上、内容を確認し、管理員の所見事項があれば記入し、保管しておくこと。
4 有料の学校施設利用の場合は、使用料の納付済書の提示を求め確認すること。
5 登録責任者より、施設利用中の異常の有無の報告を受けること。
6 利用終了後、利用場所の点検を行い、異常があった場合は、教育委員会及び学校長にその旨報告すること。
八幡浜市立学校施設開放運営協議会会則
1 総則 この会は、八幡浜市立( )学校施設開放運営協議会という。
この会の事務局は( )学校内におく。
2 目的 この会は、学校施設の適正な管理と、効果的な利用を図ることを目的とする。
3 事業 この会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学校施設開放の管理運営について、教育委員会に意見を述べること。
(2) 学校長との協議及び利用日程の調整
(3) 利用の取消し及び制限の指示
(4) 施設、設備並びに用具破損時の復旧指示
(5) 学校施設利用可能種目の決定
(6) 登録団体及び登録責任者、管理者の指導育成
(7) 日誌の記帳保存
(8) その他必要な事項
4 構成員 運営協議会の委員は、次の組織のうちから若干人を、教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 開放学校
(2) 地区公民館
(3) 開放学校PTA
(4) スポーツ推進委員及びスポーツ協会加盟団体の構成員
(5) 教育委員会職員
(6) その他必要と認める者
5 役員 この会に、会長及び副会長を置く。
(1) 会長及び副会長は、委員の互選によって決定する。
(2) 会長は運営協議会を代表し、議事その他会務を統轄する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 会議 この会は、必要に応じ会長が招集し、学校施設の管理運営、その他必要な事項について審議決定する。
八幡浜市立 学校施設開放運営協議会委員名簿
区分 | 氏名 | 役職 | 備考 |
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別表第2
開放施設一覧表
開放学校 | 開放種目 | 実施可能種目 |
八幡浜市立松蔭小学校 | 校庭 |
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夜間照明 |
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体育館 |
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八幡浜市立白浜小学校 | 校庭 |
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夜間照明 |
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体育館 |
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八幡浜市立江戸岡小学校 | 校庭 |
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夜間照明 |
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体育館 |
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八幡浜市立神山小学校 | 校庭 |
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夜間照明 |
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体育館 |
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八幡浜市立千丈小学校 | 校庭 |
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夜間照明 |
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体育館 |
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八幡浜市立日土小学校 | 校庭 |
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夜間照明 |
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体育館 |
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八幡浜市立真穴小学校 | 校庭 | |
夜間照明 | ||
体育館 | ||
八幡浜市立川上小学校 | 校庭 |
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夜間照明 |
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体育館 |
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八幡浜市立双岩小学校 | 校庭 |
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夜間照明 |
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体育館 |
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八幡浜市立川之石小学校 | 校庭 |
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夜間照明 |
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体育館 |
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八幡浜市立宮内小学校 | 校庭 |
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夜間照明 |
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体育館 |
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八幡浜市立喜須来小学校 | 校庭 |
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夜間照明 |
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体育館 |
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八幡浜市立愛宕中学校 | 校庭 |
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夜間照明 |
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体育館 |
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八幡浜市立八代中学校 | 校庭 |
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夜間照明 |
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体育館 |
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八幡浜市立松柏中学校 | 校庭 |
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夜間照明 |
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体育館 |
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八幡浜市立保内中学校 | 校庭 |
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夜間照明 |
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体育館 |
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別表第3
学校施設開放の期間及び日時
開放の種類 | 使用料の有無 | 開放期間及び日 | 開放時間 | |
夜間照明 | 有料 | 年中 | 午後7時~午後9時30分 | |
校庭 | 無料(照明施設を利用する場合は有料) | 年中 | 平日 | 午後5時~午後9時30分 |
土・日曜 祝日 長期休校日 | 午前8時~午後9時30分 | |||
7月~9月 | 早朝 | 午前6時~午前7時30分 | ||
体育館 | 無料(照明施設を利用する場合は有料) | 年中 | 平日 | 午後7時~午後9時30分 |
土・日曜 祝日 長期休校日 | 午前8時~午後9時30分 |
別表第4
学校施設利用責任者及び管理者の責務
1 学校施設を利用しようとするときは、所定の期日までに翌月の行事予定表を、教育委員会に提出しなければならない。
2 学校施設を利用しようとするときは、提出期限までに申請書を提出、学校長を経て教育委員会の利用許可を得ること。
3 利用者は、八幡浜市立学校施設開放規則及び利用者心得に従い、団員の指導にあたること。
4 利用当日は、施設利用許可書を管理員に提示し、有料施設利用の場合は使用料の納入済書を提示し、所定の鍵の貸与を受け、利用終了後は日誌に記載の上、日誌と共に返納すること。
使用料は、八幡市指定金融機関へ前納すること。
5 学校施設利用に必要な所定の出入口の開閉を行うこと。
6 照明施設及び夜間体育館の利用に当たっては、定められた順序により点灯及び消灯を行うこと。
7 常に利用中の建物、設備、用具の管理に当り、必要以外の場所及び器物への立入りを禁止し、事故防止に努めること。
8 用具の貸し出し、返納を確実に行うこと。
9 施設利用後の整備、清掃、利用用具の点検を行うこと。
10 施設、用具等を破損、亡失したときは、直ちに管理員又は学校長、教育委員会へ連絡を取り、その指示に従うとともに届書を教育委員会に提出すること。
11 省エネルギーのため良識ある点灯及び消灯を行うこと。
ア 利用準備、利用後の整備時の点灯は最小限度にすること。
イ 全灯に点灯する場合は、おおむね10人以上となって点灯すること。