○八幡浜市文化財保護条例
平成17年3月28日
条例第112号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び愛媛県文化財保護条例(昭和32年愛媛県条例第11号。以下「県条例」という。)で指定した文化財を除き、特に八幡浜市にとって貴重な文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資するとともにわが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で八幡浜市文化財(以下「市文化財」という。)とは、市内に所在するもので次に揚げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、筆跡、典籍、古文書、考古学資料その他有形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)その他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の史跡で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で、市にとって芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物、植物及び地質で、学術上価値の高いもの(以下「史跡名勝天然記念物」という。)
(3) 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(4) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(指定)
第3条 八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市の区域内に所在する市文化財(有形又は無形文化財、民俗文化財及び史跡名勝天然記念物)のうち重要なものを八幡浜市指定重要文化財(以下「指定文化財」という。)又は八幡浜市指定史跡名勝天然記念物(以下「指定記念物」という。)に指定することができる。
2 前項の指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ所有者及び権原に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者及び占有者の判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定は、教育委員会告示のあった日から、指定の効力を生ずる。
4 市が指定したときは、所有者又は占有者に対して指定書を交付する。
(指定申請)
第4条 前条の指定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 種類
(2) 名称
(3) 所在地並びに地目及び地積(地積図添付)
(4) 所有者の住所及び氏名(法人又は団体にあってはその名称並びに代表者の住所及び氏名)
(5) 管理者の住所及び氏名(法人又は団体にあってはその名称並びに代表者の住所及び氏名)
(6) 物質、形状、構造及び数量
(7) 現状(写真添付)
(8) 由来、徴証、伝説又は作者及び伝来
(9) 維持保存の方法
(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(解除)
第5条 指定文化財が市の区域内に所在しなくなった場合及び指定文化財、指定記念物がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2 第3条第1項の規定による指定文化財又は指定記念物が法及び県条例によって指定された場合は、市の指定は、取り消されたものとみなす。
(所有者、住所及び所在の変更)
第7条 指定文化財又は指定記念物の所有者並びに所有者の住所及びその所在に変更があったときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会へ届け出なければならない。
(滅失又は損傷)
第8条 指定文化財が滅失し、又は損傷したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更)
第9条 指定文化財及び指定記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、その維持の措置をする場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合は、当該行為に関し必要な指示をすることができる。
(技術的指導)
第10条 指定文化財及び指定記念物の所有者は、教育委員会に対し管理又は修理復旧について技術的指導を求めることができる。
(管理及び修理復旧)
第11条 指定文化財及び指定記念物の管理並びに修理復旧について、市は、予算の範囲内で所有者に対し補助金を交付することができる。
(報告及び調査)
第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財及び指定記念物の所有者又は管理者に対し、現状若しくは管理、修理若しくは復旧の状況につき報告を求め、又は所有者若しくは管理者の同意を得て指定文化財及び指定記念物の所在する場所に立入調査を行うことができる。
(公開)
第13条 教育委員会は、指定文化財の所有者に対し、指定文化財の公開を勧告することができる。
2 前項の規定により公開に要する費用は、その全部又は一部を市が負担する。
(助成)
第14条 無形文化財のうち特に価値の高いもので衰亡するおそれのあるものについては教育委員会は、その保存に当たることを適当と認めるものに対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(審議会の設置)
第15条 第1条の目的達成のために、教育委員会に文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の選任)
第16条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、文化財に関し学識を有する者及びこれに関係ある者のうちより教育委員会が委嘱する。
2 委員は、文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は意見を具申し、必要な調査研究を行うものとする。
(委員定数及び任期)
第17条 委員は、10人以内とし、任期は、2年とする。ただし、補欠の場合は、前任者の残任期間をする。
(費用弁償)
第18条 委員が職務のために要する費用は、予算の範囲内で市が支弁する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。