○八幡浜市福祉事務所設置条例

平成17年3月28日

条例第113号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定に基づき、八幡浜市を所管区域とする福祉事務所を八幡浜市に設置する。

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 婦人の更生相談に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な組織の細目、事務分掌等は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から適用する。

(平成26年9月24日条例第54号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

八幡浜市福祉事務所設置条例

平成17年3月28日 条例第113号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第113号
平成26年9月24日 条例第54号