○八幡浜市福祉事務所長委任規則
平成17年3月28日
規則第56号
(目的)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することを目的とする。
(生活保護法に基づく事務委任)
第2条 生活保護法に関する事務のうち、次の各号に定める事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条の規定による要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 生活保護法第48条第4項の規定による保護施設の長からの届出の受理に関すること。
(9) 生活保護法第55条の4第1項、第55条の5及び第78条の2第2項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 生活保護法第55条の6第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(11) 生活保護法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止に関すること。
(12) 生活保護法第62条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。
(13) 生活保護法第63条の規定による被保護者の返還する金額を定めること。
(14) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(15) 生活保護法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収及び同条第2項の規定による扶養義務者負担額に係る家庭裁判所への申立てに関すること。
(16) 生活保護法第78条及び第78条の2第1項の規定による不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
(17) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(18) 生活保護法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。
(児童福祉法に基づく事務委任)
第3条 児童福祉法に関する事務のうち、次の各号に定める事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 児童福祉法第21条の5の7に規定する障害児通所給付費等の通所支給要否決定に関すること。
(2) 児童福祉法第21条の5の8に規定する障害児通所給付費等の通所給付決定の変更に関すること。
(3) 児童福祉法第21条の5の9に規定する障害児通所給付費等の通所給付決定の取消しに関すること。
(4) 児童福祉法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費等の額の特例に関すること。
(5) 児童福祉法第22条の規定による助産の実施に関すること。
(6) 児童福祉法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施及び同項ただし書に規定する保護に関すること。
(7) 児童福祉法第24条の規定による保育所における保育を行うこと並びに同条第3項の規定による調整及び要請、同条第4項の規定による勧奨及び支援並びに同条第5項又は第6項の規定による措置に関すること。
(8) 児童福祉法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(9) 児童福祉法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(身体障害者福祉法に基づく事務委任)
第4条 身体障害者福祉法に関する事務のうち、次の各号に定める事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 身体障害者福祉法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(2) 身体障害者福祉法第18条に規定する身体障害者の福祉サービスの措置及び提供の委託並びに施設入所又は入院の委託に関すること。
(3) 身体障害者福祉法第18条の3に規定する身体障害者の措置の解除に係る説明及び意見聴取に関すること。
(4) 身体障害者福祉法第21条に規定する社会参加促進事業に関すること。
(5) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及び周知に関すること。
(6) 身体障害者福祉法第38条第1項及び第50条に規定する費用の徴収及び更生援護の特例に関すること。
(地方自治法に基づく事務委任)
第5条 地方自治法の規定に基づき、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する事務のうち、次の各号に定める事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4に規定する知的障害者の障害福祉サービスの措置に関すること。
(2) 知的障害者福祉法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(3) 知的障害者福祉法第17条に規定する知的障害者の措置の解除に係る説明及び意見聴取に関すること。
(4) 知的障害者福祉法第27条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。
2 地方自治法の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「障害者総合支援法」という。)に定める次の各号の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 障害者総合支援法第20条第6項に規定する遠隔地の調査の嘱託に関すること。
(2) 障害者総合支援法第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。
(3) 障害者総合支援法第22条に規定する介護給付費等の支給要否決定等に関すること。
(4) 障害者総合支援法第24条に規定する介護給付費等の支給決定の変更に関すること。
(5) 障害者総合支援法律第25条に規定する介護給付費等の支給決定取消しに関すること。
(6) 障害者総合支援法第29条の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。
(7) 障害者総合支援法第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
(8) 障害者総合支援法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。
(9) 障害者総合支援法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(10) 障害者総合支援法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(11) 障害者総合支援法第51条の7に規定する地域相談支援給付費等の給付要否決定に関すること。
(12) 障害者総合支援法第51条の9に規定する地域相談支援給付費等の給付決定の変更に関すること。
(13) 障害者総合支援法第51条の10に規定する地域相談支援給付費等の給付決定取消しに関すること。
(14) 障害者総合支援法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給に関すること。
(15) 障害者総合支援法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。
(16) 障害者総合支援法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。
(17) 障害者総合支援法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。
(18) 障害者総合支援法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定に関すること。
(19) 障害者総合支援法第56条に規定する自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。
(20) 障害者総合支援法第57条に規定する自立支援医療費の支給認定取消しに関すること。
(21) 障害者総合支援法第58条第1項及び第5項に規定する自立支援医療費の支給に関すること。
(22) 障害者総合支援法第67条第5項に規定する都道府県知事への通知に関すること。
(23) 障害者総合支援法第70条の規定による療養介護医療費の支給に関すること。
(24) 障害者総合支援法第71条の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(25) 障害者総合支援法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。
(26) 障害者総合支援法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(27) 障害者総合支援法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関すること。
3 地方自治法の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める次の各号の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項第1号の規定による居宅介護等の便宜供与又はその委託の措置に関すること。
(2) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の規定による老人デイサービスセンター等への通所等又はその委託の措置に関すること。
(3) 老人福祉法第10条の4第1項第3号の規定による老人短期入所施設等への短期間入所等又はその委託の措置に関すること。
(4) 老人福祉法第10条の4第1項第4号の規定による小規模多機能型居宅介護事業への通所等又はその委託の措置に関すること。
(5) 老人福祉法第10条の4第1項第5号の規定による共同生活を営むべき住居における日常生活上の援助又はその委託の措置に関すること。
(6) 老人福祉法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託に関すること。
(7) 老人福祉法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置及び入所の委託に関すること。
(8) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所措置及び入所の委託に関すること。
(9) 老人福祉法第11条第1項第3号の規定による養護委託に関すること。
(10) 老人福祉法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又は葬祭の委託に関すること。
(11) 老人福祉法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(12) 老人福祉法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。
(13) 老人福祉法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月9日規則第16号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。